USCISの新しいステータス調整メモ:なぜUSCISの判例法は現代の法的枠組みに適合しないのか?
2026年5月22日 マイケルA.ハリス
USCIS 発表済み を発表した。 ポリシー・メモ このメモはINA245条に基づく資格変更を領事手続きの例外として捉え直そうとするものである。このメモは、INA第245条に基づく資格変更は「裁量と行政上の猶予の問題」であり、申請者が在外米国領事館を通じて通常の移民ビザ手続きを回避することを認める「特別な救済」であると述べている。このメモに付随する公示はさらに踏み込んでおり、グリーンカードを希望する米国内の非移民は、“特別な状況 ”を除き、通常、申請のために外国に戻らなければならないと述べている。“
身分調整は規制上の便宜や政策の抜け穴ではないので、この枠組みは重要である。それは議会が制定した法的メカニズムである。INA第245条(a)(合衆国法典第8編第1255条(a))は、米国への入国審査および入国許可または仮釈放を受け、移民ビザを取得する資格があり、移民ビザが直ちに取得可能であり、永住を認められる適格な申請者の地位を、国土安全保障長官が調整することを認めている。この法律は裁量的な文言を用いているが、永住権への合法的な入国経路も確立している。.
従って、問題は資格調整が裁量であるかどうかではない。多くのカテゴリーではそうである。問題は、USCISがその裁量権を行使して、他に合法的に在留し、フォームI-485を提出する資格のある人々に対して、資格変更を認めない一般的な推定を設けることができるかどうかである。この問題に関しては、メモはかなり弱い立場にある。USCISが根拠とする判例の多くは、国外退去や強制退去の手続き中の申請者、犯罪や詐欺の問題を抱えた申請者、オーバーステイや資格違反を犯した申請者、古い強制退去命令後の再開を求める申請者、あるいは司法審査に関するケースに関するものである。これらのケースは、合法的な非移民資格を維持し、議会が明示的に創設した経路の下で適応を申請する現代の申請者にはうまく当てはまらない。.
メモの中心理論
このメモの主張は、正しいが不完全な前提から始まっている。USCISは、資格変更は裁量であり、申請者はその裁量が有利に行使されるべきであることを示す責任を負うと強調している。メモはINA第245条(a)を引用し、資格変更を “行政上の猶予 ”または “特別な救済 ”と表現する判決に大きく依存している。”
このメモでは、裁量からより広範な政策的主張へと移っている。USCISは、非移民や仮放免者は一般的に、その入国や仮放免の目的が終了すれば米国を離れることが期待されていると述べている。そのような人が米国に留まり、適応を求めることは、特に領事手続きが可能であった場合、議会の期待に反する行為である可能性があるとしている。このメモは、領事手続きが可能な場合、適応は特別な裁量による救済であり、行政上の猶予行為であると考えるべきであると職員に指示している。.
これが重要な動きである。USCISは単に、職員は詐欺、無許可就労、犯罪歴、その他の否定的な事実を考慮すべきであると言っているのではない。USCISは、領事による手続きが可能な場合、アジャストメントの使用自体が好ましくないことを示唆しているように思われる。広範に適用されれば、調整の枠組みは法的な選択肢から、例外的な場合にのみ利用できる救済措置に変わることになる。.
法令には、特別な状況においてのみ調整が可能であるとは書かれていない。
INA245条(a)は、領事による手続きが不可能な場合にのみ適応が認められるとは述べていない。INA245条は、申請者が特別な状況を証明することを要求していません。また、領事による手続きが可能か否かを法的な禁止事項とはしていない。その代わりに、申請者が法定の要件を満たし、裁量が適用される場合には、裁量に値する場合には、適応を許可する。.
連邦議会はまた、INA第245条(c)、合衆国法典第8編第1255条(c)において、特定の適応制限を制定した。これらの禁止は、乗組員、無許可で就労した特定の申請者、合法的なステータスを維持しなかった申請者、特定のビザ免除入国者、特定のS非移民、合法的な非移民ステータスにない雇用ベースの申請者、無許可の就労に従事した、またはその他の非移民ビザの条件に違反した雇用ベースの申請者などのカテゴリーに適用される。メモは、§245(c)(2)が “第(k)項に従う ”という重要な文言を含め、この法令構造を引用している。”
その法定構造が重要なのだ。議会は調整を制限する方法を知っていた。それは、入国を禁止される申請者の特定のカテゴリーと、それらの入国禁止に対する特定の例外を特定したものである。もし議会が、特別な状況を証明できない限り、ほとんどの申請者に領事手続きを要求するつもりであれば、そのように言うことができたはずである。しかしそうしなかった。.
合法的非移民ステータス
このメモの広範な文言は、合法的な非移民資格を保持している申請者に適用された場合、特に問題となる。有効な H-1B, L-1, O-1, E-2, F-1, J-1, TN, あるいは他の分類の申請者は、入国条件を遵守し、許可された場合にのみ就労し、虚偽の陳述を避け、法令に基づく資格を得た後にのみ適応を申請した可能性がある。このような申請者を、単にI-485を提出しただけで不利な行動をとったものとして扱うことは、INA第245条との調和が難しい。.
このことは、二重目的のカテゴリーにおいて最も明確である。移民法および移民規則では、特定の非移民が永住権を取得しながら一時的なステータスを保持できることを長い間認めてきました。H-1BやL-1がその典型例である。このメモ自体も、資格変更を申請することは、二重目的の非移民資格を維持することと矛盾しないことを認めている。この認識は、非移民が永住権を追求することが合法的な一時的資格と本質的に矛盾するという広範な理論を根底から覆すものである。.
この点は、より事実的なニュアンスが異なるものの、他のカテゴリーにも当てはまります。B-1/B-2やF-1のような二重意思でないカテゴリーでは、移民局は申請者がビザ申請時または入国時に虚偽の意思表示をしたかどうかを調査することができます。これは正当な調査です。しかし、一時的な非移民によるすべての調整申請が疑わしいと推定されるということとは異なります。合法的な非移民は、入国後に状況が変化し、移民カテゴリーに適格となり、法令が認める方法で適応を求めることができる。.
議会は、異常な状況ではなく、通常の状況での調整を繰り返し認めてきた。
このメモの広範な理論は、議会が制定した多くの具体的な調整規定との整合性も難しい。アジャストメントは単一の狭い例外ではない。移民制度の中心的な部分である。.
K-1婚約者ビザ は最も明確な例の一つです。K-1受益者は、90日以内に米国市民である請願者と結婚するために米国に入国し、その後資格変更を申請します。INA第214条(d)(合衆国法典第8編第1184条(d))は婚約者(e)請願書の枠組みを規定しています。INA第245条(d)(合衆国法典第8編第1255条(d))は、元の米国市民請願者との婚姻による調整を要求することにより、K入国者の調整を制限している。この制度が理にかなっているのは、議会がK-1入国と結婚の次の段階として国内適応を想定しているからに他なりません。フォームI-485を提出するK-1配偶者は、法的手続きを避けているのではありません。その配偶者は手続きを完了したのです。.
雇用に基づく適応もまた、連邦議会が多くの申請者が米国内で適応することを期待していたことを示している。INA第245条(k)、合衆国法典第8編第1255条(k)は、多くの申請者が米国内で適応することを認めている。 EB-1, EB-2, EB-3、そして EB-5申請者 最後の合法的な入国後の期間の合計が法定制限を超えない限り、無許可での就労、資格の不保持、その他の資格違反があっても、適応することができる。245条(k)は些細な詭弁ではない。それは、特定の雇用ベースの申請者は、限定的な違反にもかかわらず、適応の資格を維持すべきであるという議会の判断である。.
EB-5投資家は、2022年のEB-5 Reform and Integrity Act(EB-5改革及び完全性法)以降、追加的な議論を行うことができます。INA §245(n)、8 U.S.C. §1255(n)は、INA §203(b)(5)に基づくEB-5請願書が承認されれば直ちにビザが取得できる場合、ビザ請願書と同時に提出されようと後に提出されようと、投資家の調整申請は「適切に提出されたものとみなされる」と規定しています。この文言はEB-5の同時申請を直接的に想定しています。USCISは依然として入国許可性、適格性、裁量を審査することができますが、議会が明示的に適切な申請としている場合、EB-5の同時申請を不利な要因として扱うべきではないでしょう。.
他のカテゴリーも同じ方向を向いている。米国市民の直系親族は、INA第245条(c)により特別扱いを受ける。VAWA自己請願者、INA第245条(h)の特別移民少年、INA第245条(l)のTビザ保持者、INA第245条(m)のUビザ保持者、INA第209条(b)の非同期者、およびINA第209条(a)の難民はすべて、カテゴリー固有の調整の枠組みを持っている。これらの法制度は、連邦議会が米国内の永住権を付与するための意図的な仕組みとして、適応を繰り返し使用してきたことを示している。.
USCISが引用した判例は、適応に対する一般的な推定を支持するものではない。
このメモが依拠するのは、行政および連邦の判例の長いリストである。その中には次のようなものがある。 ブラスの件, タナハンの件, チェン対フォーリー, ジェイン対INS, キム対ミース, パテル対INS, マモカ対INS, ウィン・ディン・チャン対INS, ラシュタバディ対INS, ハウエル対INS, エイデ・カハヨン対INS, リー対USCIS, などがある。このメモは、これらの判例を用いて、入国審査は裁量的で特別なものであり、領事による審査に取って代わるものではないという命題を支持している。.
問題は、これらの事例が無関係だということではない。問題は、USCISがこれらの事例を事実以上に拡大解釈していることである。これらのケースの多くは、国外退去または強制退去の手続きにおいて発生したものである。その多くは、不利な入国歴、犯罪歴、先入観に基づく意図の問題、無許可の就労、詐欺の懸念、長期に渡る最終手続きを再開しようとした申請者であった。このような事実は、合法的な非移民でありながら、在留資格を維持し、現行の法定のカテゴリーに基づく適応を申請した申請者とはかけ離れたものである。.
ブラスの件 がメモの中心的権威である。これは強制送還時代の事件であり、入国審査官の前での適応と、その中での裁量権の行使に関わるものである。. タナハンの件 は、調整資格と、調整は通常の領事手続きに取って代わるべきでないという原則を扱った、もう1つの古いBIA決定である。これらの判例は、事実がそれを正当化する場合、裁量審査を支持するかもしれないが、合法的な申請者に対し、調整に対する法的推定を生じさせるものではない。.
USCISが引用している未公表の判決には、大した補足はない。以下の通りである。 フランシスコ・ベニテスの件, 被申立人は退去手続中であり、§245(i)の適応を求めた。BIAは、長期滞在、家族の絆、米国籍の子供、職歴、教会への出席、苦難などの有利な条件にもかかわらず、最近の有罪判決を含む重大な飲酒運転歴があるとして、裁量拒否を支持した。このケースは、度重なる犯罪行為が裁量による拒否を正当化しうるという、何の変哲もない命題を支持するものである。この事件は、合法的な非移民による適応を否定するものではない。.
で ルズディ・クルクティの件, BIAは、被申立人が強制退去命令から24年近く経過した後に、適応を求めるために再審査を求めた。BIAは、時機を逸したとして再審査を却下し、衡平法上の時効中断を認めず、すぐに利用できるビザがなかったため、疎明できる適応資格を認めず、ユーゴスラビアがもはや存在しないため、退去強制対象国の指定のためだけに差し戻した。特別な救済」という文言は脚注に記載されている。これは、係属中のI-485を不許可にしたものではなく、また、適応に対する広範な方針の裏付けとしては弱いものである。.
USCISが引用したいくつかの連邦判例も、不利事実または手続き上の判例として理解するのが最も適切である。. ジェイン対INS 非移民のビジターとして入国した後に、先入観にとらわれた意図があった。. キム対ミース このケースは、EB-5時代以前、1990年の雇用ベースの優先権制度と2022年のRIA以前の投資家関連の調整ケースである。. ハウエル対INS 強制送還手続きにおける司法審査と適応更新の可否に関するものである。. エイデ・カハヨン対INS 入国審査が再開され、不利な入国歴がついた。. パテル対ガーランド は、裁量的救済の却下の基礎となる事実認定の審査可能性に関する最高裁管轄の判例である。これらの判例は、USCISが裁量と審査可能性を擁護するのに役立つかもしれないが、USCISが合法的な調整の利用を否定的要素として扱うことができるかどうかについては答えていない。.
その他の引用例は、意味のある意味での調整例ではない。. クカナ対ホルダー 再開の申し立てに関する司法審査に関するものである。. サントス=ザカリア対ガーランド 消尽とクレーム処理規則に関するものである。. マリン そして メンデス=モラレスの件 は、通常のI-485のケースではなく、裁量救済のバランスケースである。. カスティーリョ=ペレスの件 そして 米国対フランシオーソ 他の文脈における善良な道徳的人格に関するものである。これらの権威は、裁量、道徳的人格、審査可能性に関する一般的な命題を支持している。調整に対する新たな法的優遇措置を支持するものではない。.
したがって、判例法はメモが示唆するよりも狭い命題を支持している。USCISは、申請者が有利な裁量に値しない場合、否定的な事実を考慮し、適応を拒否することができる。領事による手続きが可能であったからといって、合法的な申請者が特別な状況を証明しなければならないということにはならない。.
危険なのは、裁量が新たな資格規定になってしまうことだ。
合法的な裁量による分析では、申請者のプラス要因がマイナス要因を上回っているかどうかが問われます。この分析には、家族との絆、職歴、移民法の遵守、人道的配慮、犯罪歴、詐欺、無許可就労、過去の移民法違反、その他の関連する事実が含まれます。USCIS自身のメモによると、担当官は状況を総合的に考慮し、裁量による却下を書面で説明しなければならないとしています。.
もしUSCISがこのメモを使って、申請者が特別な状況を示さない限り、適応は却下されるべきだという準則を作るとすれば、別の問題が生じる。それは裁量を新たな閾値要件に変えることになる。それはまた、INA245条(a)、245条(d)、245条(k)、245条(n)を含む、複数の法的規定との緊張を生む。.
この区別は訴訟において重要である。申請者が詐欺を働いた、法定許容範囲を超えて無許可の雇用に従事した、保護されずにステータスを維持できなかった、または重大な犯罪歴があるという理由で移民局がケースを却下した場合、移民局は擁護可能な裁量的根拠を持つかもしれません。しかし、議会が資格変更を許可しているにもかかわらず、申請者が領事手続きではなく資格変更を選択したことを主な理由としてUSCISが申請を却下した場合、その却下は行政手続法(5 U.S.C. §706)に基づき、法律に反している、または恣意的で気まぐれであるとして脆弱となる可能性があります。.
メモの最も強い読み方は、最も狭い読み方でもある。
このメモは、狭く読めば最も擁護しやすいものである。そのように読めば、USCISは、適応が多くのカテゴリーで裁量であること、不利な事実が重要であること、そして却下はなぜ否定的な要因が肯定的な平等を上回るのかを説明しなければならないことを職員に思い出させていることになる。そのようなアプローチは、法令および長年の裁量裁決に合致するものである。.
このメモは広義に読めば最も脆弱である。その読み方では、USCISは、領事手続きを避けることを正当化する特別な事情がない限り、一般的に適応は却下されるべきであると発表していることになる。このようなアプローチは、法文や議会が繰り返し適応の道を作ってきたことと矛盾する。.
USCISの公表は、グリーンカードを希望する米国内の非移民は、特別な場合を除き、申請するために外国に「戻らなければならない」と述べているため、さらなる懸念を生じさせている。この記述は、INA245条より広く、メモに引用されている多くの判例より広い。また、議会が特に許可している場合であっても、適応を不利に扱うように担当官を誤解させる危険性もある。.
応募者への実務的な影響
申請者は、裁量審査がより厳しくなる可能性を想定すべきである。調整申請は、単なる書式パッケージではなく、法的な提出書類として作成されるべきである。強力な申請書は、合法的な入国または仮釈放、ステータスの維持、就労許可の遵守、納税の遵守、詐欺や虚偽の申告がないこと、家族や地域社会とのつながり、人道的衡平性、以前のビザ申請、入国、その後の行動との一貫性などを証明するものでなければなりません。.
雇用に基づく申請者は、関連する場合、INA第245条(k)に対処すべきである。EB-5投資家は、INA第245条(n)及び同時申請の法的許可について検討すべきです。K-1配偶者は、K-1入国後、米国市民請願者と結婚した後、適応が法令上予定されているステップであることを明確にする必要があります。二重申請でないクラスの申請者は、領事および国境係官に対し、時期、状況の変化、および事前の陳述との整合性について説明できるよう準備しておく必要があります。.
目標は、すべての調整申請者が特別な状況を示さなければならないというUSCISの前提を受け入れることではありません。目標は、申請者が適格であり、許容され、連邦議会が制定した法律の下で有利な裁量を受けるに値することを示す記録を作成することである。.
次に何が起こるのか?
USCISは適応審査において不利な事実を考慮することがあります。詐欺、犯罪行為、無許可の就労、資格違反、その他のマイナス要因が公平性を上回る場合、適応を拒否することができる。しかし、適応が一般的に領事手続きの特別な代替手段であるというメモの広範な示唆は、合法的な非移民や、議会が許可した適応経路を使用するその他の申請者に適用する場合、十分な裏付けがない。.
USCISが引用している判例は、主に退去手続、不利な事実の事例、再審査の事例、および審査可能な事例によるものである。領事手続きも可能であったという理由だけで、合法的な資格を保持し、入国条件を遵守し、INA第245条に基づき申請した者が不利になるべきであるということを立証するものではない。資格変更は多くの場合裁量であるが、法定でもある。連邦議会はそれを創設し、制限し、定義されたカテゴリーにおける通常の使用のために繰り返しそれを維持した。.
以下の FAQ では、K-1 婚約者、直系親族、EB-1、EB-2、EB-3、EB-5、F-1 学生、B-1/B-2 ビジター、仮釈放者、人道的適応申請者など、特定のカテゴリーにメモがどのように適用されるかを取り上げています。.















