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米国移民法で定義されるEB-3ビザ・カテゴリーは、米国での就労機会を求める熟練労働者、専門職、その他の労働者のためのゲートウェイです。これらのカテゴリーについて詳しく説明しましょう:
- 熟練労働者:このカテゴリーは、最低2年間のトレーニングまたは実務経験を通じてスキルを磨いた人向けです。派遣や季節労働ではなく、正社員であることが条件となります。
- 専門家:このカテゴリーは、米国の学士号またはそれに相当する外国の学位によって示される学問的卓越性を達成し、各分野でその知識を生かそうとしている人を対象としています。
- その他の労働者:このカテゴリーには、非熟練労働に従事する個人が含まれる。その労働は2年未満の訓練または経験を必要とし、臨時的または季節的性質のものであってはならない。
各カテゴリーは、米国経済と社会に貢献するために、異なるスキルと資格を持つ個人にユニークな道を提供する。要約すると、資格要件は以下の通りである:
EB-3ビザ・カテゴリー | 参加資格 |
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熟練労働者 |
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専門家 |
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未熟練労働者(その他の労働者) |
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EB-3ビザの資格要件はそれほど厳しくありませんが、「その他の労働者」カテゴリーのビザにはかなりの滞貨が存在することに注意することが重要です。就労希望者は ビザ・ブリテン を使用して、バックログの期間を見積もることができる。のような非移民ステータスで米国に滞在している人の場合、その滞留期間を推定することができる。 H-1BビザH-1Bステータスの年次更新または3年更新によるステータスの維持は不可欠である。
米国労働省による労働証明書
EB-3ビザ申請には、通常、承認された個人請願書が必要です。 労働認定 を労働省から取得する必要があります。特定のケースでは、スケジュールA、グループIの職業として考慮される要件を満たしている場合、EB-3ビザ請願書は未認証の労働証明書をUSCISに提出することができます。
アプリケーションプロセス
雇用主または請願者はI-140請願書を提出しなければなりません。申請手続きの一環として、雇用主はビザの優先日から請願書の係属期間中、提示された賃金を支払う能力があることを証明しなければなりません。支払い能力を証明するために必要な書類は複雑ですが、一般的に雇用主は年次報告書、連邦所得税申告書、監査済みの財務諸表などを使用することができます。支払い能力の解釈は、長年にわたるUSCISやレガシーINSの覚書、公共政策声明、移民法判例によって導かれています。
EB-3ビザ保有者の家族
配偶者は米国に同行することができます。永住権申請の過程で、配偶者は雇用許可書(EAD)を申請する資格があります。未成年の子供(未婚で21歳未満)も入国できます。