ビジネスに最適なアイデアを実現するには、優秀な人材で構成された多様なチームが必要です。

適切な従業員が見つかるとは限りません。そのような人が外国人である場合、米国の雇用主は、高度な学位を持つ専門家や科学、芸術、ビジネスの分野で優れた能力を持つ個人のためのEB-2移民ビザカテゴリーを検討することができます。EB-2ビザのこれら2つのサブカテゴリーは、一般的にジョブオファーと 労働認定ただし、個人が「国益」に属していると見なされ、その要件がUSCISによって放棄される場合は除きます。以下は職業上のカテゴリーと要件であり、これらのトピックを特集した他のページへのリンクもあります。

高度な学位

あなたが申請する仕事は高度な学位を必要としなければなりません、そしてあなたはそのような学位またはそれと同等のものを持っていなければなりません。米国の上級学位または外国の同等の学位を有することを示す公式の学術的記録、またはあなたが現在または以前の雇用主からの米国の学士号または外国の同等の学位を有することを示す公式の学術的記録専門分野で少なくとも5年間の進学後の実務経験があること。

並外れた能力

あなたは科学、芸術、あるいはビジネスにおいて並外れた能力を示すことができなければなりません。卓越した能力とは、「科学、芸術、またはビジネスで通常遭遇するレベルをはるかに超えるある程度の専門知識を意味します」。次の基準のうち少なくとも3つを満たす必要があります。

  • あなたが大学、大学、学校、または他の優れた能力分野に関連する学術機関から学位、卒業証書、証明書、または同様の賞を受賞していることを示す公式の学術記録
  • あなたの職業における10年以上のフルタイムの経験を文書化した手紙
  • あなたの職業を実践するための免許証、またはあなたの職業や職業に対する資格
  • あなたがあなたの卓越した能力を実証するサービスに対して給与または他の報酬を命じたという証拠
  • 職業協会の会員
  • 同僚、政府機関、専門家または企業によるあなたの業績およびあなたの業界または分野への重要な貢献に対する評価
  • 適格性の他の匹敵する証拠もまた許容可能である。

国益免除

国益免除を求める外国人は、米国の利益になるため、労働証明書の免除を要求しています。国益免除の対象となる職種は法律で定められていませんが、国益免除は通常、例外的な能力(上記参照)を持ち、米国での雇用が国家にとって大きな利益となる人に与えられます。国益免除を求める人は、自己請願をすることができ(スポンサーとなる雇用主は必要ありません)、外国人労働者のための請願書I-140フォームと共に労働証明書を直接USCISに提出することができます。例外的能力者またはAdvance Degree Professionalとして要求される基準のうち少なくとも3つを満たし、さらに米国で永続的に働くことが国益に適うことを証明する必要があります。

注:国益免除を除き、EB-2申請には通常、労働省からの承認された個人労働証明書を添付する必要があります。一般に、労働証明書が承認された後、EB-2ビザの資格を得るためには、あなたの雇用主はフォームI-140の外国人労働者の請願書を提出しなければなりません。

EB-2ビザ保有者の家族

あなたの配偶者および18歳未満の子供は、移民資格でアメリカ合衆国に入国することができます。あなたとあなたの配偶者が永住権を申請する過程で、あなたの配偶者は雇用許可書(EAD)を申請する資格があります。

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