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移民法のアップデート 続きを読む 独立記念日旗アメリカ

USCISの新しいステータス調整メモ:なぜUSCISの判例法は現代の法的枠組みに適合しないのか?

I-485と書かれた移民書類とUSCISメモが、グリーンカードへの法的な経路をたどる図解。.

2026年5月22日 マイケルA.ハリス

USCIS 発表済み を発表した。 ポリシー・メモ このメモはINA245条に基づく資格変更を領事手続きの例外として捉え直そうとするものである。このメモは、INA第245条に基づく資格変更は「裁量と行政上の猶予の問題」であり、申請者が在外米国領事館を通じて通常の移民ビザ手続きを回避することを認める「特別な救済」であると述べている。このメモに付随する公示はさらに踏み込んでおり、グリーンカードを希望する米国内の非移民は、“特別な状況 ”を除き、通常、申請のために外国に戻らなければならないと述べている。“

身分調整は規制上の便宜や政策の抜け穴ではないので、この枠組みは重要である。それは議会が制定した法的メカニズムである。INA第245条(a)(合衆国法典第8編第1255条(a))は、米国への入国審査および入国許可または仮釈放を受け、移民ビザを取得する資格があり、移民ビザが直ちに取得可能であり、永住を認められる適格な申請者の地位を、国土安全保障長官が調整することを認めている。この法律は裁量的な文言を用いているが、永住権への合法的な入国経路も確立している。.

従って、問題は資格調整が裁量であるかどうかではない。多くのカテゴリーではそうである。問題は、USCISがその裁量権を行使して、他に合法的に在留し、フォームI-485を提出する資格のある人々に対して、資格変更を認めない一般的な推定を設けることができるかどうかである。この問題に関しては、メモはかなり弱い立場にある。USCISが根拠とする判例の多くは、国外退去や強制退去の手続き中の申請者、犯罪や詐欺の問題を抱えた申請者、オーバーステイや資格違反を犯した申請者、古い強制退去命令後の再開を求める申請者、あるいは司法審査に関するケースに関するものである。これらのケースは、合法的な非移民資格を維持し、議会が明示的に創設した経路の下で適応を申請する現代の申請者にはうまく当てはまらない。.

メモの中心理論

このメモの主張は、正しいが不完全な前提から始まっている。USCISは、資格変更は裁量であり、申請者はその裁量が有利に行使されるべきであることを示す責任を負うと強調している。メモはINA第245条(a)を引用し、資格変更を “行政上の猶予 ”または “特別な救済 ”と表現する判決に大きく依存している。”

このメモでは、裁量からより広範な政策的主張へと移っている。USCISは、非移民や仮放免者は一般的に、その入国や仮放免の目的が終了すれば米国を離れることが期待されていると述べている。そのような人が米国に留まり、適応を求めることは、特に領事手続きが可能であった場合、議会の期待に反する行為である可能性があるとしている。このメモは、領事手続きが可能な場合、適応は特別な裁量による救済であり、行政上の猶予行為であると考えるべきであると職員に指示している。.

これが重要な動きである。USCISは単に、職員は詐欺、無許可就労、犯罪歴、その他の否定的な事実を考慮すべきであると言っているのではない。USCISは、領事による手続きが可能な場合、アジャストメントの使用自体が好ましくないことを示唆しているように思われる。広範に適用されれば、調整の枠組みは法的な選択肢から、例外的な場合にのみ利用できる救済措置に変わることになる。.

法令には、特別な状況においてのみ調整が可能であるとは書かれていない。

INA245条(a)は、領事による手続きが不可能な場合にのみ適応が認められるとは述べていない。INA245条は、申請者が特別な状況を証明することを要求していません。また、領事による手続きが可能か否かを法的な禁止事項とはしていない。その代わりに、申請者が法定の要件を満たし、裁量が適用される場合には、裁量に値する場合には、適応を許可する。.

連邦議会はまた、INA第245条(c)、合衆国法典第8編第1255条(c)において、特定の適応制限を制定した。これらの禁止は、乗組員、無許可で就労した特定の申請者、合法的なステータスを維持しなかった申請者、特定のビザ免除入国者、特定のS非移民、合法的な非移民ステータスにない雇用ベースの申請者、無許可の就労に従事した、またはその他の非移民ビザの条件に違反した雇用ベースの申請者などのカテゴリーに適用される。メモは、§245(c)(2)が “第(k)項に従う ”という重要な文言を含め、この法令構造を引用している。”

その法定構造が重要なのだ。議会は調整を制限する方法を知っていた。それは、入国を禁止される申請者の特定のカテゴリーと、それらの入国禁止に対する特定の例外を特定したものである。もし議会が、特別な状況を証明できない限り、ほとんどの申請者に領事手続きを要求するつもりであれば、そのように言うことができたはずである。しかしそうしなかった。.

合法的非移民ステータス

このメモの広範な文言は、合法的な非移民資格を保持している申請者に適用された場合、特に問題となる。有効な H-1B, L-1, O-1, E-2, F-1, J-1, TN, あるいは他の分類の申請者は、入国条件を遵守し、許可された場合にのみ就労し、虚偽の陳述を避け、法令に基づく資格を得た後にのみ適応を申請した可能性がある。このような申請者を、単にI-485を提出しただけで不利な行動をとったものとして扱うことは、INA第245条との調和が難しい。.

このことは、二重目的のカテゴリーにおいて最も明確である。移民法および移民規則では、特定の非移民が永住権を取得しながら一時的なステータスを保持できることを長い間認めてきました。H-1BやL-1がその典型例である。このメモ自体も、資格変更を申請することは、二重目的の非移民資格を維持することと矛盾しないことを認めている。この認識は、非移民が永住権を追求することが合法的な一時的資格と本質的に矛盾するという広範な理論を根底から覆すものである。.

この点は、より事実的なニュアンスが異なるものの、他のカテゴリーにも当てはまります。B-1/B-2やF-1のような二重意思でないカテゴリーでは、移民局は申請者がビザ申請時または入国時に虚偽の意思表示をしたかどうかを調査することができます。これは正当な調査です。しかし、一時的な非移民によるすべての調整申請が疑わしいと推定されるということとは異なります。合法的な非移民は、入国後に状況が変化し、移民カテゴリーに適格となり、法令が認める方法で適応を求めることができる。.

議会は、異常な状況ではなく、通常の状況での調整を繰り返し認めてきた。

このメモの広範な理論は、議会が制定した多くの具体的な調整規定との整合性も難しい。アジャストメントは単一の狭い例外ではない。移民制度の中心的な部分である。.

K-1婚約者ビザ は最も明確な例の一つです。K-1受益者は、90日以内に米国市民である請願者と結婚するために米国に入国し、その後資格変更を申請します。INA第214条(d)(合衆国法典第8編第1184条(d))は婚約者(e)請願書の枠組みを規定しています。INA第245条(d)(合衆国法典第8編第1255条(d))は、元の米国市民請願者との婚姻による調整を要求することにより、K入国者の調整を制限している。この制度が理にかなっているのは、議会がK-1入国と結婚の次の段階として国内適応を想定しているからに他なりません。フォームI-485を提出するK-1配偶者は、法的手続きを避けているのではありません。その配偶者は手続きを完了したのです。.

雇用に基づく適応もまた、連邦議会が多くの申請者が米国内で適応することを期待していたことを示している。INA第245条(k)、合衆国法典第8編第1255条(k)は、多くの申請者が米国内で適応することを認めている。 EB-1, EB-2, EB-3、そして EB-5申請者 最後の合法的な入国後の期間の合計が法定制限を超えない限り、無許可での就労、資格の不保持、その他の資格違反があっても、適応することができる。245条(k)は些細な詭弁ではない。それは、特定の雇用ベースの申請者は、限定的な違反にもかかわらず、適応の資格を維持すべきであるという議会の判断である。.

EB-5投資家は、2022年のEB-5 Reform and Integrity Act(EB-5改革及び完全性法)以降、追加的な議論を行うことができます。INA §245(n)、8 U.S.C. §1255(n)は、INA §203(b)(5)に基づくEB-5請願書が承認されれば直ちにビザが取得できる場合、ビザ請願書と同時に提出されようと後に提出されようと、投資家の調整申請は「適切に提出されたものとみなされる」と規定しています。この文言はEB-5の同時申請を直接的に想定しています。USCISは依然として入国許可性、適格性、裁量を審査することができますが、議会が明示的に適切な申請としている場合、EB-5の同時申請を不利な要因として扱うべきではないでしょう。.

他のカテゴリーも同じ方向を向いている。米国市民の直系親族は、INA第245条(c)により特別扱いを受ける。VAWA自己請願者、INA第245条(h)の特別移民少年、INA第245条(l)のTビザ保持者、INA第245条(m)のUビザ保持者、INA第209条(b)の非同期者、およびINA第209条(a)の難民はすべて、カテゴリー固有の調整の枠組みを持っている。これらの法制度は、連邦議会が米国内の永住権を付与するための意図的な仕組みとして、適応を繰り返し使用してきたことを示している。.

USCISが引用した判例は、適応に対する一般的な推定を支持するものではない。

このメモが依拠するのは、行政および連邦の判例の長いリストである。その中には次のようなものがある。 ブラスの件, タナハンの件, チェン対フォーリー, ジェイン対INS, キム対ミース, パテル対INS, マモカ対INS, ウィン・ディン・チャン対INS, ラシュタバディ対INS, ハウエル対INS, エイデ・カハヨン対INS, リー対USCIS, などがある。このメモは、これらの判例を用いて、入国審査は裁量的で特別なものであり、領事による審査に取って代わるものではないという命題を支持している。.

問題は、これらの事例が無関係だということではない。問題は、USCISがこれらの事例を事実以上に拡大解釈していることである。これらのケースの多くは、国外退去または強制退去の手続きにおいて発生したものである。その多くは、不利な入国歴、犯罪歴、先入観に基づく意図の問題、無許可の就労、詐欺の懸念、長期に渡る最終手続きを再開しようとした申請者であった。このような事実は、合法的な非移民でありながら、在留資格を維持し、現行の法定のカテゴリーに基づく適応を申請した申請者とはかけ離れたものである。.

ブラスの件 がメモの中心的権威である。これは強制送還時代の事件であり、入国審査官の前での適応と、その中での裁量権の行使に関わるものである。. タナハンの件 は、調整資格と、調整は通常の領事手続きに取って代わるべきでないという原則を扱った、もう1つの古いBIA決定である。これらの判例は、事実がそれを正当化する場合、裁量審査を支持するかもしれないが、合法的な申請者に対し、調整に対する法的推定を生じさせるものではない。.

USCISが引用している未公表の判決には、大した補足はない。以下の通りである。 フランシスコ・ベニテスの件, 被申立人は退去手続中であり、§245(i)の適応を求めた。BIAは、長期滞在、家族の絆、米国籍の子供、職歴、教会への出席、苦難などの有利な条件にもかかわらず、最近の有罪判決を含む重大な飲酒運転歴があるとして、裁量拒否を支持した。このケースは、度重なる犯罪行為が裁量による拒否を正当化しうるという、何の変哲もない命題を支持するものである。この事件は、合法的な非移民による適応を否定するものではない。.

で ルズディ・クルクティの件, BIAは、被申立人が強制退去命令から24年近く経過した後に、適応を求めるために再審査を求めた。BIAは、時機を逸したとして再審査を却下し、衡平法上の時効中断を認めず、すぐに利用できるビザがなかったため、疎明できる適応資格を認めず、ユーゴスラビアがもはや存在しないため、退去強制対象国の指定のためだけに差し戻した。特別な救済」という文言は脚注に記載されている。これは、係属中のI-485を不許可にしたものではなく、また、適応に対する広範な方針の裏付けとしては弱いものである。.

USCISが引用したいくつかの連邦判例も、不利事実または手続き上の判例として理解するのが最も適切である。. ジェイン対INS 非移民のビジターとして入国した後に、先入観にとらわれた意図があった。. キム対ミース このケースは、EB-5時代以前、1990年の雇用ベースの優先権制度と2022年のRIA以前の投資家関連の調整ケースである。. ハウエル対INS 強制送還手続きにおける司法審査と適応更新の可否に関するものである。. エイデ・カハヨン対INS 入国審査が再開され、不利な入国歴がついた。. パテル対ガーランド は、裁量的救済の却下の基礎となる事実認定の審査可能性に関する最高裁管轄の判例である。これらの判例は、USCISが裁量と審査可能性を擁護するのに役立つかもしれないが、USCISが合法的な調整の利用を否定的要素として扱うことができるかどうかについては答えていない。.

その他の引用例は、意味のある意味での調整例ではない。. クカナ対ホルダー 再開の申し立てに関する司法審査に関するものである。. サントス=ザカリア対ガーランド 消尽とクレーム処理規則に関するものである。. マリン そして メンデス=モラレスの件 は、通常のI-485のケースではなく、裁量救済のバランスケースである。. カスティーリョ=ペレスの件 そして 米国対フランシオーソ 他の文脈における善良な道徳的人格に関するものである。これらの権威は、裁量、道徳的人格、審査可能性に関する一般的な命題を支持している。調整に対する新たな法的優遇措置を支持するものではない。.

したがって、判例法はメモが示唆するよりも狭い命題を支持している。USCISは、申請者が有利な裁量に値しない場合、否定的な事実を考慮し、適応を拒否することができる。領事による手続きが可能であったからといって、合法的な申請者が特別な状況を証明しなければならないということにはならない。.

危険なのは、裁量が新たな資格規定になってしまうことだ。

合法的な裁量による分析では、申請者のプラス要因がマイナス要因を上回っているかどうかが問われます。この分析には、家族との絆、職歴、移民法の遵守、人道的配慮、犯罪歴、詐欺、無許可就労、過去の移民法違反、その他の関連する事実が含まれます。USCIS自身のメモによると、担当官は状況を総合的に考慮し、裁量による却下を書面で説明しなければならないとしています。.

もしUSCISがこのメモを使って、申請者が特別な状況を示さない限り、適応は却下されるべきだという準則を作るとすれば、別の問題が生じる。それは裁量を新たな閾値要件に変えることになる。それはまた、INA245条(a)、245条(d)、245条(k)、245条(n)を含む、複数の法的規定との緊張を生む。.

この区別は訴訟において重要である。申請者が詐欺を働いた、法定許容範囲を超えて無許可の雇用に従事した、保護されずにステータスを維持できなかった、または重大な犯罪歴があるという理由で移民局がケースを却下した場合、移民局は擁護可能な裁量的根拠を持つかもしれません。しかし、議会が資格変更を許可しているにもかかわらず、申請者が領事手続きではなく資格変更を選択したことを主な理由としてUSCISが申請を却下した場合、その却下は行政手続法(5 U.S.C. §706)に基づき、法律に反している、または恣意的で気まぐれであるとして脆弱となる可能性があります。.

メモの最も強い読み方は、最も狭い読み方でもある。

このメモは、狭く読めば最も擁護しやすいものである。そのように読めば、USCISは、適応が多くのカテゴリーで裁量であること、不利な事実が重要であること、そして却下はなぜ否定的な要因が肯定的な平等を上回るのかを説明しなければならないことを職員に思い出させていることになる。そのようなアプローチは、法令および長年の裁量裁決に合致するものである。.

このメモは広義に読めば最も脆弱である。その読み方では、USCISは、領事手続きを避けることを正当化する特別な事情がない限り、一般的に適応は却下されるべきであると発表していることになる。このようなアプローチは、法文や議会が繰り返し適応の道を作ってきたことと矛盾する。.

USCISの公表は、グリーンカードを希望する米国内の非移民は、特別な場合を除き、申請するために外国に「戻らなければならない」と述べているため、さらなる懸念を生じさせている。この記述は、INA245条より広く、メモに引用されている多くの判例より広い。また、議会が特に許可している場合であっても、適応を不利に扱うように担当官を誤解させる危険性もある。.

応募者への実務的な影響

申請者は、裁量審査がより厳しくなる可能性を想定すべきである。調整申請は、単なる書式パッケージではなく、法的な提出書類として作成されるべきである。強力な申請書は、合法的な入国または仮釈放、ステータスの維持、就労許可の遵守、納税の遵守、詐欺や虚偽の申告がないこと、家族や地域社会とのつながり、人道的衡平性、以前のビザ申請、入国、その後の行動との一貫性などを証明するものでなければなりません。.

雇用に基づく申請者は、関連する場合、INA第245条(k)に対処すべきである。EB-5投資家は、INA第245条(n)及び同時申請の法的許可について検討すべきです。K-1配偶者は、K-1入国後、米国市民請願者と結婚した後、適応が法令上予定されているステップであることを明確にする必要があります。二重申請でないクラスの申請者は、領事および国境係官に対し、時期、状況の変化、および事前の陳述との整合性について説明できるよう準備しておく必要があります。.

目標は、すべての調整申請者が特別な状況を示さなければならないというUSCISの前提を受け入れることではありません。目標は、申請者が適格であり、許容され、連邦議会が制定した法律の下で有利な裁量を受けるに値することを示す記録を作成することである。.

次に何が起こるのか?

USCISは適応審査において不利な事実を考慮することがあります。詐欺、犯罪行為、無許可の就労、資格違反、その他のマイナス要因が公平性を上回る場合、適応を拒否することができる。しかし、適応が一般的に領事手続きの特別な代替手段であるというメモの広範な示唆は、合法的な非移民や、議会が許可した適応経路を使用するその他の申請者に適用する場合、十分な裏付けがない。.

USCISが引用している判例は、主に退去手続、不利な事実の事例、再審査の事例、および審査可能な事例によるものである。領事手続きも可能であったという理由だけで、合法的な資格を保持し、入国条件を遵守し、INA第245条に基づき申請した者が不利になるべきであるということを立証するものではない。資格変更は多くの場合裁量であるが、法定でもある。連邦議会はそれを創設し、制限し、定義されたカテゴリーにおける通常の使用のために繰り返しそれを維持した。.

以下の FAQ では、K-1 婚約者、直系親族、EB-1、EB-2、EB-3、EB-5、F-1 学生、B-1/B-2 ビジター、仮釈放者、人道的適応申請者など、特定のカテゴリーにメモがどのように適用されるかを取り上げています。.

よくある質問USCIS(米国移民帰化局)のステータス調整に関するメモがケースタイプに与える影響について

このメモはINA245条(a)(合衆国法典第8編1255条(a))を廃止するものではなく、移民局は政策メモによって資格変更を廃止することはできない。この法律は、検査を受けて入国または仮放免され、入国が許可され、移民ビザがすぐに取得可能であり、他に資格のある申請者が米国内で資格変更を申請することを依然として許可しています。.

このメモはその代わりに、担当官の裁量についての考え方を変えようとしている。USCISは、アジャストメントは裁量と行政上の猶予の問題であり、領事手続きを経ずに永住権を取得できることから、特別な救済措置として扱われる可能性があるとしている。.

法的な問題は、USCISがこれを狭く適用するか広く適用するかである。狭い適用範囲であれば、職員は詐欺、無許可就労、資格違反、犯罪歴、その他の不利な事実を考慮することができる。広範な適用であれば、領事手続きが可能であるため、I-485フォームの合法的な提出自体を不利なものとして扱うことになる。このような広範な見解は、より脆弱なものである。.

このメモが発行される前に既に係属中であった I-485 申請に USCIS がどのように適用するかはまだわかりません。このメモには、遅延発効日、グラ ンドフェアリング規定、移行規定、発行前に申請された調整申請に対するカーブアウトは含まれていないようです。.

これは重大な遡及性と信頼性の問題を引き起こす。メモ以前にI-485を申請した申請者は、申請時に有効であった法的・政策的枠組みの下で申請を行った。申請者の中には、多額の申請料を支払い、雇用許可や事前仮釈放を申請し、雇用や渡航を決定し、調整保留に基づき米国に留まり、あるいはINA第245条(n)(合衆国法典第8編第1255条(n))に基づくEB-5同時申請のような議会が許可した申請メカニズムに依存した者もいたであろう。.

チャン対米国, 327 F.3d 911 (9th Cir. 2003)は、特にEB-5の文脈において有用な類推を提供している。特にEB-5の文脈では。 チャン, この事件では、EB-5投資家がI-526の承認を受け、条件付居住者として米国に移住した後、I-829の段階でINSの政策変更に直面した。第9巡回控訴裁は、INSはI-526請願書が既に承認された投資家に対し、1998年の新しいEB-5解釈を遡及的に適用することはできないとした。.

保留中のI-485に対する最善の枠組みは、USCISが裁量を欠いているということではありません。より強い主張は、USCISは法令に基づき、ケースの事実に基づいて裁量を行使しなければならないということである。領事手続きも可能であったという理由だけで、新たに発表された方針を用いて、メモ前の、法令上適切なI-485申請を不利な要因として扱うべきではない。.

可能性はありますが、申請者がステータスを遵守し、議会が承認した調整パスウェイを使用している場合、その影響は限定的なものになるはずです。このメモは、非移民は一時的に入国するものであり、一般的には入国目的が終了すれば出国することが予想されるという考えに基づいて作成されている。.

その根拠は、合法的な地位を維持している申請者には最も弱い。オーバーステイがなく、無許可で就労しておらず、入国条件に違反しておらず、領事やDHS職員に虚偽の意思表示をしていないのであれば、I-485フォームの提出を否定的な裁量要素として扱うべきではない。.

H-1BとL-1の申請者は、典型的な二重意図の分類であるため、このメモに最も強く反応するはずです。このメモ自体は、二重の意図を持つカテゴリーで非移民ステータスを維持することと、適応申請が矛盾しないことを認めている。.

だからといって自動的に承認されるわけではありません。USCISは、実際に否定的な要素がないか、全記録を審査する可能性があります。しかし、H-1BまたはL-1申請者がステイタスを維持し、許可された就労のみを行い、移民ビザが取得可能になった後にアジャストメントを申請した場合、移民局は永住権の取得をH-1BまたはL-1のステイタスと矛盾するものとして扱うべきではない。.

O、P、Eカテゴリーもまた、カテゴリーや状況に応じて、二重の意図あるいは準二重の意図による取り扱いが認められている。このメモが二重の意図を認めていることは、これらの申請者がステータスを維持し、以前の表明と矛盾する行動をしていない場合に役立つはずである。.

特にE-2投資家の場合、その分析は事実に左右される可能性があります。USCISは、ビザの段階での発言、移民申請のタイミング、申請者がEステータスを遵守していたかどうかを精査する可能性があります。コンプライアンス(法令遵守)のクリーンな記録は、裁量的なプレゼンテーションの中心であるべきです。.

F-1学生は、H-1BやL-1申請者よりも厳しい審査にさらされる可能性があります。USCISは、学生の入国後の行動が、フルタイムの就学、許可された就労のみ、SEVISステータスの維持、意思に関する真実の陳述など、F-1入学の目的に合致していたかどうかを見ることがあります。.

それでも、このメモはF-1適応のためのカテゴリー的な禁止を作るべきではありません。学生の計画は入国後に変わる可能性があります。学生が後に米国市民と結婚したり、雇用に基づく請願書の受益者になったり、EB-5の資格を得たり、その他の方法で適応資格を得ることもあります。.

B-1/B-2適応のケースは、このメモの下で最も厳しい精査を受ける可能性が高い。ビジターステータスは一時的なものであり、一般的に移民する意思を持って米国に入国することとは矛盾します。USCISは、時期、領事館または入国港での供述、申請者が既存の移民計画を持っていたかどうか、申請者がビジター資格と矛盾する行為に及んだかどうかを重視する可能性があります。.

だからといって、すべてのB-1/B-2適応申請が却下されるべきだということではありません。移民の意図がいつ生じたのか、申請者が入国時に誠実であったかどうかについて、慎重に事実を説明する必要があるということです。.

K-1フィアンセは、このメモが機械的に適用できない最も明確な例の一つです。K-1ビザは、外国人婚約者が米国に入国し、90日以内に米国市民である請願者と結婚し、その後資格変更を申請するためのものです。INA第214条(d)(合衆国法典第8編第1184条(d))は婚約者(e)の手続きを規定し、INA第245条(d)(合衆国法典第8編第1255条(d))は特にKビザ入国者に対する資格変更の制限を規定しています。.

K-1が請願者である米国市民と結婚し、I-485を提出する場合、アジャストメントは領事手続きを回避しようとするものではありません。これは法的な次のステップです。USCISは引き続き、入国許可性、関係の善意、犯罪歴、詐欺、その他の裁量的要素を調査することができますが、K-1結婚後のI-485提出の決定は不利な要素として扱われるべきではありません。.

K-2の子供は、一般化された「一時入国者は出国すべき」理論ではなく、Kビザの法的枠組みの下で分析されるべきである。K-2のステータスは、子供がK-1の親に同伴または同伴しているために存在します。K-1の親が要求される通りに米国市民である請願者と結婚した場合、K-2の調整も同じ法的構造の一部となります。.

移民局は、年齢、資格、入国許可、親の結婚の時期、その他の要件を審査する可能性があります。しかし、K-2アジャストメントはK-1アジャストメントと連動しているため、アジャストメントを使用すること自体を疑うべきではありません。.

直系親族は比較的強い立場にある。INA第245条(c)(2)は、資格の維持に失敗した申請者や無許可で就労する申請者の多くに適用されるが、直系親族はその適用から明示的に除外されている。.

この例外は、米国市民の家族の結束を支持する議会の政策判断を反映したものである。移民局は、詐欺、不許可性、結婚の善意、犯罪問題、および裁量的要素を審査することができる。しかし、領事手続きが可能であったという理由だけで、即時親族適応を特別扱いすべきではない。.

家族優先申請者は、一般的に§245(c)の適用除外を受けられないため、直系親族よりも危険にさらされます。オーバーステイ、無許可就労、合法的地位の維持を怠った家族優先申請者は、§245(i)のような別の規定が適用されない限り、入国禁止となる可能性がある。.

しかし、合法的なステータスを維持している家族優先権申請者については、基本的な論点は同じである:連邦議会は245条(a)に基づく調整を許可しており、申請者は単に法定の手続きを利用しただけで罰せられるべきでない。.

VAWA自己請願者は、INA第245条(c)において明確に異なる扱いを受けます。この法的除外は重要である。VAWAは、虐待された配偶者、子供、親が、虐待者に依存することなく移民救済を求めることを可能にするためにデザインされた人道的保護枠組みである。.

VAWAケースに広範な領事手続き優先を適用することは、この法律の人道的目的と矛盾することが多い。USCISは依然として、入国許可性や適用される裁量的要素を分析することができるが、「外国に行って領事手続きをする」という根拠はこの文脈では弱い。.

EB-1、EB-2、EB-3申請者は、INA第245条(k)(合衆国法典第8編第1255条(k))に注目すべきです。セクション245(k)は、多くの雇用に基づく申請者が、無許可雇用、合法的なステータスの不保持、またはその他の非移民ステータス違反を含む、最後の合法的な入国からの特定の違反の合計日数が180日までにもかかわらず、適応することを許可しています。.

合法的なH-1B、L-1、O-1、またはその他の適切なステータスを保持しているEB-1、EB-2、EB-3申請者にとって、このメモの効力は、実際に不利な事実がない限り、限定的であるべきである。245条(k)に依拠する場合、弁護人は、無許可雇用、資格不保持、その他の違反の期間を慎重に計算し、申請者が資格を維持し、裁量に値する理由を明確に説明すべきである。.

EB-5投資家は、§245(k)に基づく一般的な雇用ベースの議論と、INA§245(n)、8 U.S.C. §1255(n)に基づく特別なEB-5の議論の両方を有しています。EB-5 Reform and Integrity Actにより追加されたセクション245(n)は、EB-5請願書が承認されれば直ちにビザが取得できる場合、ビザ請願書と同時に提出されたか後に提出されたかにかかわらず、投資家の適応申請は適切に提出されたものとみなされると規定しています。.

この文言は強力である。議会はEB-5の同時申請を特に想定していた。USCISは依然として、適格性、入国許可性、資金源と経路、持続性、国家安全保障上の懸念、詐欺、および裁量を審査することができます。しかし、単にEB-5同時申請の事実を不利な要因として扱うべきではない。.

245条(k)は、雇用に基づくケースに対するメモへの対応の中心的な部分であるべきである。USCISは、245条(k)は資格を保持するが、有利な裁量を保証するものではないと主張するかもしれない。その通りである。しかし、USCISは、議会が規定した法的な許しを損なうような裁量を行使すべきではない。.

違反が第 245 条(k)に該当する場合、そのような限定的な違反は適応を妨げるべきでないと議会が既に決定している、という方が正論である。USCISは状況を総合して事実を考慮することができるが、免除された違反を決定的な裁量の否定として扱うことは、議会の意図と矛盾しているとして争われる可能性がある。.

245条(i)の申請者は、無査証での入国や資格違反など、より複雑な入国歴を持つことが多いため、異なる。このような申請者は、特に退去強制手続きや重大な不利な事実が存在する場合、裁量的な審査に直面する可能性があります。.

しかし、それはすべての245条(i)申請者が適応を拒否されるべきであるという包括的な規則を支持するものではない。245条(i)は依然として法定の経路であり、適切な分析は、そのケースの事実に基づいて、適格性、許容性、および裁量を考慮しなければならない。.

仮釈放はメモの中で直接取り上げられている。USCISは、仮釈放は一時的なものであり、INA第212条(d)(5)(A)(合衆国法典第8編第1182条(d)(5)(A))に基づく緊急の人道的理由または重大な公益のために許可されるものであり、仮釈放者は仮釈放の目的が果たされたときに出国またはDHSの保護下に戻ることが期待されていると強調している。.

同時に、INA第245条(a)は、「検査を受けて入国または仮釈放された者」を明示的に含んでいる。つまり、仮釈放は法的な適応の入り口となり得るということです。USCISは、仮釈放に基づく適応をすべて不適切なものとして扱うことはできません。重要な問題は、申請者が仮釈放の条件内に留まったかどうか、カテゴリーが適応を認めているかどうか、申請者が入国可能かどうか、そして積極的な裁量的要素があるかどうかです。.

このメモでは、事前仮釈放の旅行に関する新しい規則は特に設けられていない。事前仮釈放はメモに記載されている初期仮釈放とは異なります。保留中のI-485申請者が事前仮釈放を利用して旅行する場合、保留中の調整申請と関連したメカニズムを利用することになります。.

現実的なリスクは、事前仮放免が自動的にマイナス要因になるということではありません。そのリスクとは、USCISが調整申請、申請者の資格維持、出国または帰国によって引き起こされる不許可の問題をより詳細に調査する可能性があるということです。特に不法滞在、過去の資格違反、犯罪問題、退去命令がある場合は、渡航前に法的アドバイスを受ける必要があります。.

非在留者と難民はINA第209条、合衆国法典第8編第1159条に基づき、別個の適応規定を持っている。領事手続きの根拠は、特に非同期者と難民には弱い。これらのカテゴリーが存在するのは、その人が米国において保護に関連する地位を持っているからである。.

領事手続きのために出国を要求することは、保護の枠組みの目的と矛盾することが多い。USCISは法定資格、入国許可、免除、安全保障の問題を審査することはできるが、一般的な「通常の領事手続き」理論の適用は限定的であるべきである。.

特別移民少年は、INA第245条(h)、合衆国法典第8編第1255条(h)に基づいて調整される。SIJの調整は人道的な児童保護の枠組みである。連邦議会は、SIJに対して、そうでなければ障壁となる特定の理由による免除または免除待遇を含む特別待遇を提供した。.

移民局は、資格、入国許可、同意、少年裁判所の命令、および適用される裁量を検討することができる。しかし、一般化された領事手続きの優先がSIJの裁決を左右すべきではない。法律で定められているのは国内での調整であり、領事手続きのための出国ではない。.

Tビザ保持者は、INA第245条(l)、合衆国法典第8編第1255条(l)に基づき調整される。これは人身売買生存者の枠組みである。米国議会は、米国に滞在しTビザの枠組みを遵守している被害者のための国内経路を創設したため、領事手続きの根拠は弱い。.

USCISは法定要件、入国許可、免除、継続滞在の問題、該当する場合は協力要件、裁量を検討することができる。しかし、T-based adjustmentを領事手続きの不適切な代替手段として扱うことは、人身売買保護の救済目的に反する。.

Uビザ保持者は、INA第245条(m)、合衆国法典第8編第1255条(m)に基づき調整される。U適応は、法執行を支援し、法定要件を満たした適格犯罪の被害者のために設計されています。.

T適応と同様、U適応も通常の雇用や家族優先のケースではない。人道的な法執行に基づくパスウェイである。USCISは依然として裁量権を行使し、不利な要素を審査することができますが、「領事手続きをすべき」という大雑把な理屈はほとんど通用しないはずです。.

TPS については、法域に応じた慎重な分析が必要である。TPS保持者の中には、TPSを受ける前に入国審査を受け入国している者、あるいは、分析に影響を与えるような認可の形態で渡航し帰国している者もいるかもしれないが、TPSは、それ自体では、INA第245条(a)の目的における入国ではない。.

このメモは、TPS 保有者が家族カテゴリーまたは雇用カテゴリーによる適応を受ける資格がある場合、問題となる可能性がある。重要な問題は、申請者が「検査され、入国または仮釈放された」という要件を満たしているかどうか、§245(c)の禁止事項が適用されるかどうか、申請者が直系親族であるか、または他の例外によって保護されているかどうか、そして裁量的な懸念があるかどうかである。.

DACA はステータスではなく、それ自体が適応資格を生み出すものではない。DACA受給者は、合法的な入国後の米国市民との婚姻、検査/入国および§245(k)が利用可能な場合の雇用に基づく資格、または別の特別規則など、別の法的根拠が存在する場合でも、適応資格を得ることができる。.

このメモは、入国歴、不法滞在歴、DACA以前の無許可雇用、仮釈放歴や入国歴の精査を強化する可能性がある。しかし、法的分析は依然として法令に特化したものである。DACAの存在だけでは、適応の問題の答えにはならない。.

無許可雇用は大きな問題であるが、その影響はカテゴリーによって異なる。直系親族は、ある種の§245(c)(2)の影響から免除される。雇用に基づく申請者は、最後に合法的に入国してからの違反期間の合計が法定限度を超えない場合、245条(k)により保護される可能性がある。VAWAおよび特定の人道的カテゴリーには特別規定がある。.

USCISは、場合によっては無許可就労を裁量的に否定的に扱うかもしれませんが、議会が例外または免除規定を設けたのであれば、申請者は、違反行為を議会が免除しなかったかのように扱うことはできないと主張すべきです。.

米国市民の近親者の多くは、オーバーステイにもかかわらず、入国審査を受けて入国または仮釈放され、その他に入国が許可されていれば、適応することができる。245条(c)(2)の直系血族の例外は非常に重要である。.

USCISは、詐欺、虚偽申告、結婚の善意、犯罪問題、その他の裁量的要素を審査することがあります。しかし、オーバーステイだけでは、多くの優先権や雇用に基づく申請者と同じようにはなりません。.

退去強制手続き中の申請者は、USCISが引用する多くのケースに近い。退去強制手続きにおけるAOSは、多くの場合、退去可能性、資格違反、犯罪問題、過去の却下、または再開の申し立ての後に発生する。USCISが引用するBIAや連邦裁判所の判例は、合法的な非移民による通常のUSCISによる調整よりも、このような姿勢に関連するものである。.

だからといって、退去手続きにおいて適応が却下されるべきだという意味ではない。それは、裁量の記録が特に重要であるということです。申請者は入国審査官の前で、申請資格、入国可能性、ビザの有効性、有利な裁量権の行使を立証しなければなりません。.

再審査請求は、USCISに適時に提出されたI-485とは異なる手続き姿勢です。再開の場合、適時性、勤勉さ、偏見、一応の適格性、ビザの有効性、および裁量の公平性がすべて問題となります。.

このメモはこれらのケースを難しくするかもしれないが、その分析は実質的なものだけでなく手続き的なものでもある。.

申請者はフォームI-485を単なるフォーム提出ではなく、裁量申請として扱うべきです。記録は、調整が法令により許可されている理由と、申請者が有利な裁量に値する理由を明確に示す必要があります。.

合法的な非移民の場合、それは、資格の遵守、許可された就労、納税の遵守、真実の前歴、詐欺や犯罪歴がないことを証明することを意味します。雇用に基づく申請者については、該当する場合は§245(k)に対応することを意味します。EB-5投資家については、同時申請が関係する場合は、§245(n)を引用することを意味します。K-1配偶者の場合は、入国と婚姻の後に予定されている法的ステップを説明することです。.

USCISがINA245条の範囲内で裁量権を行使しているのか、それとも議会が制定していない新しい規則を作るために裁量権を行使しているのかが訴訟問題になる可能性が高い。もしUSCISが実際に否定的な事実に基づいてケースを却下した場合、その却下に異議を唱えることは難しいかもしれません。もしUSCISが、議会が調整を許可しているにもかかわらず、申請者が領事手続きではなく調整を選択したことを主な理由としてケースを却下した場合、その却下はINAと行政手続法の下で脆弱になる可能性があります。.

カテゴリー別の法的保護が今後の課題の中心になるだろう。.

よくある質問USCISのメモに引用されている判例は実際何を意味するのか?

はい。多くの判例は、資格調整は多くのカテゴリーにおいて裁量的であるという基本的な命題を支持している。INA第245条(a)自体、裁量的な文言を使用しており、申請者の地位は、法定の要件が満たされた場合、長官によって調整される可能性があると述べている。.

この点については議論の余地はない。より難しい問題は、領事による手続きが可能な場合、USCISが裁量を適応に対する新たな推定に変えることができるかどうかである。引用された判例は、その広範な命題を明確に支持しているわけではない。.

いいえ。判例は、異常、猶予、裁量といった言葉を繰り返し使っていますが、申請や調整を受ける前に申請者が異常な状況を証明しなければならないという法定要件を設けているわけではありません。.

これらの判例は一般的に、調整は裁量であり、不利な事実があれば拒否を正当化できるという、より狭いルールを支持している。これは、領事手続きが存在するからといって、合法的な調整申請が不利になるということとは異なる。.

いや、メモの大きな弱点は、引用された事例の多くが、国外退去や強制退去の手続き中の人々、オーバーステイ、犯罪歴、詐欺の懸念、先入観に基づく意図の問題、無許可の雇用、再審査の申し立て、その他の不利な事実を含んでいることだ。.

同様の事実が存在する場合、これらの判例は関連性があるかもしれない。合法的なステータスを維持し、法定のパスウェイに基づきアジャストメントを申請し、移民法に違反していない申請者に適用する場合、これらの判例は説得力を失う。.

USCISの中央当局は ブラスの件. .メモには ブラス 調整とは行政上の猶予であり、特別な救済であり、領事手続きに取って代わるものではないという考えからである。.

USCISはまた、以下の資料にも依拠している。 チェン対フォーリー, タナハンの件, キム対ミース, ジェイン対INS, また、同じ大まかなテーマについて、同様の古い事例もある。しかし、これらの判例の多くは、古い強制送還や訪問者の文脈で発生したものであり、現代の雇用ベースや家族ベースの適応制度には関わっていない。.

いくつかのケースは間接的な関連しかない。. クカナ対ホルダー そして サントス=ザカリア対ガーランド は司法審査または消尽のケースであり、調整の是非を問うケースではない。. マリン そして メンデス=モラレスの件 は、通常のI-485ではなく、裁量免除のケースである。.

カスティーリョ=ペレスの件 そして 米国対フランシオーソ これらのケースは、他の文脈における善良な道徳的人格に関わるものである。これらの判例は、裁量、道徳的性格、審査可能性に関する一般原則を支持するかもしれないが、通常の合法的地位のケースにおいて、調整を不利に扱うことを正当化するものではない。.

USCISの広範な理論にはほとんど関係ない。. フランシスコ・ベニテスの件 は、4件の飲酒運転による逮捕または有罪判決に関わる、退去強制手続きにおける245条(i)の調整案件であった。BIAは、犯罪歴と更生への懸念が積極的衡平性を上回ったため、裁量却下を支持した。この判例は、重大な不利な行為がある場合に裁量棄却を支持するものである。一般的な不利な適応政策を支持するものではない。.

ルズディ・クルクティの件 BIAは、申し立てが時期尚早であると判断した。BIAはこの申し立てを時期尚早と判断し、衡平法上の時効中断を認めず、また直ちに利用可能なビザがなかったため、疎明資料に基づく適応資格を認めなかった。AOSの文言は脚注にのみ記載されている。これは、いかなる広範な規則の裏付けにもならない。.

あまりよくない。H-1BとL-1は二重目的のカテゴリーである。このメモ自体も、調整申請は二重目的の非移民ステータスを維持することと矛盾しないことを認めている。.

訪問者、オーバーステイ、または先入観に基づく意図を含む古いケースは、合法的にステータスを維持し、移民ビザが取得可能になった後にアジャストメントを申請したH-1BやL-1申請者とは相性が悪い。.

いいえ、一般的な問題ではありません。K-1プロセスは、婚約者が米国に入国し、米国市民である請願者と結婚した後、INA第245条(d)に基づき資格変更を行うためのものです。.

K-1アジャストメントを領事手続きの不適切なバイパスとして扱うことは、法令設計を誤解することになる。USCISが引用した判例は、議会が作成した特定のK-1調整の枠組みを覆すものではありません。.

よくはない。引用された判例の多くは、2022年のEB-5 Reform and Integrity ActおよびINA第245条(n)より前のものです。245条(n)は、EB-5請願書が承認されれば直ちにビザが取得できる場合、ビザ請願書と同時に提出されようと後に提出されようと、投資家の適応申請は適切に提出されたものとみなされるとしています。.

この法令上の文言は、EB-5同時申請が本質的に疑わしいという指摘に対する強い回答である。USCISは依然として適格性、許容性、裁量を審査することができるが、議会はこの申請姿勢を明確に許可している。.

USCISは、以下の資料に依拠することができる。 キム対ミース というのも、このケースは投資家タイプの調整案件だったからだ。しかし キム EB-5法、1990年の雇用ベースの優先権制度、EB-5改革・完全性法、INA第245条(n)よりも前のものである。.

また、B-1ビジターと古い投資家ルールが関係しており、議会が承認した同時調整(concurrent adjustment)を利用した最新のEB-5投資家ではありませんでした。そのため キム 投資家の調整は裁量に委ねられるという一般的な考えは支持されるかもしれないが、現代のEB-5の法的枠組みに対する答えにはなっていない。.

部分的にです。セクション245(k)は、多くの雇用ベースの申請者に対する法定免除規定である。これは、限定的な無許可就労、資格維持の不履行、資格違反にもかかわらず、違反が法定制限内にとどまる場合、特定の雇用ベースの申請者に適応を認めるものです。.

古い判例は、§245(k)を否定するものではない。USCISは、§245(k)は適格性を保持するが、有利な裁量を強制するものではないと主張するかもしれない。その通りである。しかし、USCISは議会が創設した許しを無効にするために裁量を行使すべきではない。.

限られた方法でね。. ブリオネスの件 は、地位の調整には法的限界があり、245 条(i)はすべての不許可の問題を解決するものではないという命題を支持している。この事件では、INA第212条(a)(9)(C)(i)(I)に基づき入国不許可となった者が扱われた。この規定は、以前に不法滞在または退去処分を受けた後に不法に再入国した特定の者に適用される。.

これは、INA245条(a)に基づきステータスを維持しI-485を提出した合法的非移民、245条(k)により保護された雇用に基づく申請者、245条(d)に基づきアジャストするK-1配偶者、または245条(n)に基づき申請するEB-5投資家とは全く異なる姿勢である。. ブリオネス USCISは、議会はすべての人に適応を認めたわけではないと主張する。それは、領事手続きが利用できるときはいつでも、適応が不利に扱われるべきであるということを立証するものではありません。.

メモが引用したどの判例も、その広範な命題を明確に支持していない。判例は、不利な事実を考慮することを支持し、調整を裁量として認めている。.

領事手続きの可否が単独で拒否を正当化する不利な要素であることを証明するものではない。USCISがこのメモを積極的に適用するのであれば、この区別が中心となるだろう。.

USCISは、適応は裁量であり、申請者は有利な裁量行使に値するものでなければならないという、狭くて馴染みのあるルールを支持する事例を集めてきたというのが、最も良い特徴である。.

問題なのは、USCISがこれらの事例を、より広範で議論の余地のあるルール、すなわち、領事手続きが可能な場合には、適応は不利に扱われるべきであるというルールを支持するために使用しているように見えることである。特に合法的非移民、二重意思の申請者、K-1配偶者、245条(k)で保護される雇用ベースの申請者、245条(n)に基づくEB-5投資家、特別な調整法令を持つ人道的カテゴリーなどです。.

実務家はケースを3つのグループに分ける必要がある。第一に、真の不利な事実による調整ケースである。これらのケースは、申請者に犯罪歴、詐欺、無許可就労、先入観、身分違反、または退去手続がある場合に問題となる。.

第二に、審査可能性と手続き上の問題がある。これらは訴訟では重要かもしれないが、誰が調整を受けるべきかを定義するものではない。第三に、調整事例ではない一般的な裁量救済事例がある。それらは背景となる原則を支持するかもしれないが、新たな調整推定の権威として扱うべきではない。.

この分類は、メモの判例が見かけほど強力でない理由を示すのに役立つ。.

ケース ケースの種類 事件の内容 USCISの引用理由 関連性が限定的な理由
ブラスの件, 15 I&N Dec. BIAと司法長官の決定;強制送還手続きにおける調整 被申立人は入国審査官に対して適応を求めた。この事件では、適応は裁量であり、申請者は有利な裁量を示す責任を負うことが強調された。. USCISはこれを行政上の猶予、特別な救済のためのアンカーとして使用しており、領事手続きの文言に取って代わるものではありません。. このケースは、国外退去時代の防衛的適応ケースであり、合法的非移民や法定同時申請者による最新のUSCIS I-485ではありません。.
タナハンの件, 18 I&N Dec. BIA調整ケース 調整は通常の領事手続きに取って代わることを意図したものではないという概念を含め、調整資格と裁量の原則について述べた。. USCISは、領事手続きに取って代わるように設計されていないというテーマを補強するために、この文書を引用している。. これは古いBIAケースであり、最新の雇用ベース、EB-5、K-1、または合法的ステータスのI-485ケースではない。.
フランシスコ・ベニテスの件, 2018 WL 1872044 未公表のBIA除権手続き上訴;§245(i)の調整 被告は、退去強制手続において§245(i)の適応を求めた。BIAは、最近の有罪判決を含む4つの飲酒運転による逮捕歴または有罪判決に基づき、積極的な同等性にもかかわらず、裁量却下を支持した。. USCISは、最近の未公表のBIAの適用例として、これを挙げている。 ブラスの件. これは、退去強制手続きにおける犯罪歴や更生に関する懸念に関わるものである。合法的な非移民による通常の適応申請を不利なものとして扱うことを支持するものではない。.
ルズディ・クルクティの件, 2008 WL 3861951 BIAの未公刊の退去強制手続き再開の申し立て 被告は、強制退去命令から24年近く経過した後、適応を求めるため、再審査を申し立てた。BIAは時期尚早として再審査を却下し、すぐに利用できるビザはないと判断した。. USCISは脚注を引用し、適応は特別なものであり、領事手続きに取って代わるためのものではないと繰り返している。. 保留中のI-485の本案却下ではなかった。この件は、主に再開の申し立てと適時性のケースであった。.
メンデス=モラレスの件, 21 I&N Dec. BIA裁量権放棄事件 INA 第 212 条(h)の権利放棄の裁量と、社会的・人道的平等に対する不利な要因のバランスに関するもの。. USCISは、一般的な裁量バランスとこの国の最善の利益のためにこの言葉を使用します。. 地位調整のケースではない。一般的な裁量権の原則に基づく権利放棄のケースである。.
マリン, 16 I&N Dec. BIA第212条(c)免除事件 旧第212条(c)の救済に関する裁量的均衡原則を確立。. USCISはこれを間接的に引用している。 メンデス=モラレスの件 裁量的なバランシングのために。. AOSのケースではない。別の形の裁量的救済に関するものである。.
ラジャの件, 25 I&N Dec. BIA連れ去り手続き継続事件 雇用に基づく移民手続きが保留されている間、将来的な調整の可能性を含め、継続が懸念された。. USCISは、申請者が裁量で適応が認められるべきであることを示さなければならない点にこれを使用している。. それは、I-485の完成を裁量で拒否するというよりも、継続の基準に関するものです。.
カスティーリョ=ペレスの件, 27 I&N Dec. 罷免の取り消し、善良な道徳的人格 複数の飲酒運転の前科と、除名取り消しのための善良なモラルを懸念。. USCISは、道徳的人格を考慮するための裏付けとしてこの書類を使用する。. AOSのケースではない。キャンセルと善良なモラルのケースである。.
フランソワの件, 10 I&N Dec. BIA AOS事件 懸念される調整裁量とモラルの問題。. USCISは、AOSの裁量において善良な道徳的人格が考慮される可能性があるという点で、この言葉を使用している。. これは古いAOSの判例であり、道徳的性格が関係する可能性があるという狭い命題を支持しているに過ぎない。.
ブリオネスの件, 24 I&N Dec. 245条(i)およびINA212条(a)(9)(C)(i)(I)に関わるBIAの法定資格事件 被告は、不法滞在後の不法再入国にもかかわらず、245条(i)に基づく適応を求めた。BIAは、§245(i)は§212(a)(9)(C)(i)(I)の不許可性を克服するものではないとした。. USCISは、以下のような間接的な信頼を寄せている。 リー対USCIS 議会が領事への調整を制限し、秩序ある領事手続きを奨励したという命題のためである。. 不法滞在と不法再入国を含む245条(i)の不許可案件である。合法的非移民の裁量による適応拒否ではない。.
チェン対フォーリー, 385 F.2d 929 強制送還におけるAOS却下の連邦司法審査 同裁判所は、強制送還における適応拒否を検討し、後に同裁判所で繰り返された表現を用いた。 ブラスの件. USCISは、AOSは特別なものであり、領事手続きに取って代わるべきものではないという考えから、この言葉を使用している。. これは古い強制送還のケースであり、現代の合法的地位や同時申請のケースではない。.
パテル対ガーランド, 596 U.S. 328 最高裁判所司法審査事件 強制退去手続きにおける適応拒否の根拠となる事実認定の司法審査に関するものである。. USCISが救済のために使用するのは、猶予と審査可能制限の問題である。. これは主に裁判管轄と審査可能性のケースであり、AOSに対する推定を認めたケースではない。.
クカナ対ホルダー, 558 U.S. 233 最高裁判所司法審査事件 再審査申し立ての審査可能性を懸念。. USCISは、裁量的救済に関する広範な文言を引用している。. I-485のメリットケースではない。.
エルキンス対モレノ, 435 U.S. 647 非移民の意思と居住地に関する最高裁判例 G-4非移民の扶養家族が授業料目的でメリーランド州の居住地を形成できるかどうかを懸念し、その調整について話し合った。. USCISは、適応は猶予の問題であり、権利の問題ではないとしている。. AOS拒否のケースではない。また、一時的なステータスと将来の永住の可能性との重要な区別を認めている。.
サントス=ザカリア対ガーランド, 598 U.S. 411 最高裁の消尽と司法審査事件 クレーム処理規則としての消尽に関するもの。. USCISは、いくつかの移民給付は裁量であるという広範な文言を引用している。. 調整メリット案件ではない。.
パテル対INS, 738 F.2d 239 退去強制手続きにおけるAOS拒否 無許可雇用の懸念など、不利な入国管理上の要因があった。. USCISは、特別な行為と猶予の問題という文言について、これを引用している。. このケースは国外退去手続きに不利な事実があったのであって、合法的地位への適応のケースではない。.
マモカ対INS, 43 F.3d 184 BIAによるAOSおよび自発的出国の拒否に対する再審査申し立て 不利な入国歴と入国管理法の無視に関与。. USCISは、例外的かつ裁量的な猶予の文言についてこの文書を引用している。. 不利な事実が存在する、連れ去り訴訟事件。.
ウィン・ディン・チャン対INS, 631 F.2d 978 AOS却下の再審査申立 非移民オーバーステイ後の調整。. USCISは、裁量的な猶予の文言についてこれを引用している。. オーバーステイや退去強制の態勢は、合法的地位の調整とは異なる。.
イ・ウンヒ対米国, 651 F. Supp. 地裁AOSと裁量権事件 調整と裁量の否定を懸念。. USCISは、これを特別な裁量による調整としている。. 判例的な重みが限定的な地裁判例。.
アブドゥラエワ対ガーランド, 2023 WL 7221935 AOSと退去強制手続きに関わる地裁判例 摘出手術合併症後のAOS関連の裁定問題に対処。. USCISは、AOSが通常の移民手続きを迂回するという考えについて、この文書を引用している。. 地裁の判例であり、全国的な拘束力はなく、事実上、通常の合法的地位調整とはかけ離れている。.
ジェイン対INS, 612 F.2d 683 先入観を伴うAOS拒否 申請者は非移民のビジネス・ビジターとして入国し、適応を求めた。先入観が中心であった。. USCISはこれを特別救済ラインの一部として挙げている。. 一部のB-1/B-2のケースに関連するが、二重の意図や法令で期待されるAOSカテゴリーには関係しない。.
キム対ミース, 810 F.2d 1494 投資家関連のAOS否認 米国の事業に投資し、近代以前の投資家規則に基づく適応を求めたB-1ビザ申請者。. USCISは、AOSは例外的なものであり、有益なケースにのみ認められるという命題のために、この文書を引用している。. これは、現代のEB-5法令、IMMACT90、RIA、およびINA第245条(n)よりも前のものである。.
ランドール対ミース, 854 F.2d 472 イデオロギー的または排他的な問題を含むAOS拒否 作家であり写真家である人物と、通常とは異なる排除と裁量の文脈におけるAOS拒否に関するもの。. USCISはこれを特別救済の文字列に引用している。. 雇用に基づくものでも、通常の合法的地位調整でもない、異常な事実。.
ラシュタバディ対INS, 23 F.3d 1562 AOS、§212(h)、および自発的出国に関わる再審査の申し立て 不法退去の可能性、権利放棄の問題、裁量的救済を含む。. USCISは、臨時かつ裁量的なAOSの文言について同書を引用している。. 不利な要素を伴う解任と権利放棄の状況。.
ハウエル対INS, 72 F.3d 288 地方長官がAOSを却下した後の管轄権および消尽事件 同裁判所は、強制送還手続きにおいて適応が更新される可能性がある場合、連邦地裁での再審理が可能かどうかを争った。. USCISはこれを特別救済ラインの一部として挙げている。. 実質的な反AOSルールというよりは、審査手続きに関するものだ。.
エイデ・カハヨン対INS, 86 F.3d 147 AOSを求める再開の申し立て BIAは、不利な移民または詐欺関連の履歴を理由に再審査を拒否した。. USCISは、特別な救済措置と申請者の負担に関する文言について同書を引用している。. 通常のI-485の審査ではなく、Motion-to-Ropenの姿勢。.
アヤニアン対ガーランド, 64 F.4th 1074 申し立てまたは行政閉鎖、および将来的なAOSの可能性を含む罷免手続き案件 家族請願に基づく手続き姿勢と将来的な調整の可能性を懸念。. USCISがこれを引用するのは、AOSが依然として裁量であることを認めているからである。. 雇用に基づくAOSや合法的ステータスに基づくAOSのUSCISによるメリット・ディナイではありません。.
バエズ対米国, 715 F. Supp. キューバ調整法事件 キューバ調整法に基づくAOSの拒否をめぐる連邦地裁での争訟。. USCISは、裁量権を有利に行使するようUSCISを説得する申請者の責任について、この文書を引用している。. 通常の§245(a)の雇用や家族調整ではなく、キューバ調整法のカテゴリーに特化したケース。.
シン対米国国土安全保障省, 2013 WL 1246814 USCISのAOS却下に対する連邦地裁の異議申し立て 裁判所は、裁量的なAOS却下は審査対象外としている。. USCISは、特別な救済措置と審査可能性の原則について同書を引用している。. この連邦地裁の裁判は、後に第9巡回控訴裁の未公刊の判決でも支持された。.
ヴコフ対米国国土安全保障省, 561 F. App'x 648 未公刊の第9巡回区による肯定判決 USCISが法定および裁量を理由にAOSを却下した後、棄却を支持。. USCISは、この判決を肯定するものとして引用している。 シン. 未発表、判例的重みは限定的。.
サンチェス=トルヒーヨ対INS, 632 F. Supp. AOS却下に対する地裁の異議申し立て 裁判所引用 チェン AOSは通常の手続きを回避するものであり、特別な救済である。. USCISは、通常の領事手続きの枠組みについてこの文書を引用している。. 古い地裁の判例であり、現代の法定AOSカテゴリーの判例ではない。.
リー対USCIS, 592 F.3d 612 §245(i)の法定資格ケース 申請者が第 245 条(i)および規則に基づくグランドファザー外国人に該当するかどうか懸念。. USCISは、議会が秩序ある領事手続きを奨励するためにAOSを制限したという考えについて、この文書を引用している。. このケースは、合法的ステータスを持つI-485の裁量による却下ではなく、法的な資格認定と祖父の権利のケースである。.
カストロ・ソト対ホルダー, 596 F.3d 68 §245(i)の祖父ケース EWI申請者が§245(i)のグラファディングを申請している件。. USCISはこれを次のように引用している。 リー 秩序ある領事プロセスの根拠について。. 資格の場合であって、調整を不利にする一般規則ではない。.
米国対フランシオーソ, 164 F.2d 163 帰化許可申請 帰化における善良な道徳的人格を懸念。. USCISはこれを間接的に引用している。 カスティーリョ=ペレスの件 道徳的な性格の原則のために。. AOSのケースではなく、INA以前のものである。.
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