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移民法のアップデート 続きを読む 独立記念日旗アメリカ

One from the Vault: インドと米国の企業統治を比較してみました。 サーベンス・オクスリー法の効果

2021年4月3日|By マイケルA.ハリス

以下は、2005年にロースクール在学中の私が書いたリサーチエッセイです。当時、私は移民法の法律事務所で事務員として働いていましたが、1年後には L-1ビザの申請.私が担当していたクライアントにはインド人が多く、私はインドの会社記録の読み方を学ぶようになりました。そこで、比較コーポレートガバナンスの授業で、国と会社法の分野を選べと言われたときに、インドを選びました。 以下はそのエッセイと、授業で行ったプレゼンテーションの内容です。

インドの企業文化の急速な発展は、この15年間で "世界で2番目に急速に成長している国の一部になっている"[1] は驚くべきものでした。 今後10年間でその経済成長率はさらに高まり、最終的には世界で最も成長率の高い国になるだろうと予測されています。[2]   ゴールドマン・サックスが2003年に行った調査では、「インドの経済規模は10年後にはイタリアよりも大きくなり、15年後には英国を追い抜くだろう。 2040年には世界第3位の経済規模を誇るようになるだろう」と予測している。[3]  インドが経験していることは、米国にとって、米国企業の海外移転やアウトソーシングの脅威よりも重要かもしれません。それは、米国とあまり変わらない比較可能な企業環境を観察する機会を提供しているからです。

世界経済のグローバル化、フラット化が進むこと。[4] 進化する米国経済とインターネットの普及を背景に、インドをはじめとする国々が新たなリーダーとして台頭してきています。インド共和国の人口は11億人と推定され、世界人口の15%以上を占めています。 インドの人口は米国の約3倍ですが、地理的には3分の1の広さしかありません。インドには、28の州、7つの連邦直轄領、そしてナショナル・キャピトル・テリトリー(デリー)があります。 米国と同様、インドにも3つの政府機関がありますが、そのシステムは植民地時代に引き継がれた英国のシステムに基づいており、連邦制を採用しています。 しかし、それだけではなく、インドの連邦政府は米国よりもはるかに多くの権限を州に与えています。[5]

インドでは、強力な連邦政府が企業の設立と規制を完全にコントロールしています。 しかし、会社設立のルールを設けていない州は、外国企業を誘致するために独自の法律を制定し、大きな力を発揮しています。 主要都市バンガロールを擁するカルナタカ州などでは、税金の軽減、労働条件、その他の業界特有のコードなど、企業生活の他の分野を規制する能力を示しています。[6]  カルナタカ州だけでも、「世界のフォーチュン500社のうち65社が集まっている」という。[7]  しかし、インドの経済成長の直接的な理由は、中央政府による改革である。

1991年、インドは投資市場や証券取引所市場、その他の制限された貿易・金融分野の改革を行った。[8]  その一つが、1992年に外国人機関投資家がインドの証券に投資できるようになったことで、明らかになりました。[9]  9月11日以降、ブッシュ大統領は、1998年の核実験を理由に米国が課していたインドへの制裁を解除し、インドの証券株式市場の発展のための資金を含む数百万ドルの経済援助を停止した。[10]   しかし、皮肉なことに、1998年にはインドの外国資本投資が急増したため、このことはインドにとって大きな痛手とはならなかった。 さらに、米国の制裁が解除された後、特にSOX法(サーベンス・オクスリー法)が成立した後、ポスト・エンロン時代に入ってから、インドはさらに大きな外国投資を行うようになった(図1参照)。 現在、米国は「インドにとって最大の貿易相手」であり、「17%のシェアを持つ最大の投資相手」でもある。[11]  人口、経済ともに成長を続けるインドでは、若い労働力が開発を促進し続けています。[12] したがって、米国がインドの成長の理由を理解すればするほど、例えば、変化の要素(エンロン・スキャンダルやSOX法など)に対する両国の企業や市場の反応を比較することで、米国が現行法を適応させるための準備が整うことになります。

I. U.S. アウトソーシング インドを含むトレンドと統計

インドは世界的に優遇された結果、外国企業に雇用を委託する世界最大のサプライヤーとなりました。[13]   インドのNASSCOM(National Association of Software and Service Companies)の報告書によると、2005年のインドへのアウトソーシングの総額は「$172億円と推定され、世界全体の44%を占めている」とのことです。[14]  ...の約80%が フォーチュン 500社のうち、少なくとも1つの業務をインドに委託している企業は、2003年には60%だったのに対し、2004年には60%に達したと報告書には記されています。" NASSCOMの会長であるS.Ramadorai氏は、"2008年3月までにインドの市場シェアは51%に拡大する... "と予測しています。[15]  さらにAP通信は、インドの給与が「ソフトウェア開発者の給与は1時間あたり$18〜$26であり、欧米の1時間あたり$55〜$65と比較して」、この市場動向が影響している可能性が高いと指摘しています。[16]  現在、インドの最大のアウトソーシング競争相手は、カナダ(市場シェア32%)、中国(4.9%)、東欧諸国(4.5%)です。[17]

インドの最大のアウトソース製品は、ソフトウェア開発、顧客電話通信のサービス、製造業などです。[18]   米国企業5社とインドの大企業10社のCEOがブッシュ大統領に提出した報告書では、米国の対インド投資がより本格的になれば、「低コスト製造業のアップグレードにつながる」と述べられています。[19]  しかし、米国からの投資は増加傾向にあります。コンピュータネットワークメーカー最大手のシスコシステムズ社は、「インドに11億6,000万ドルを投資し、インドでの労働力を3倍に増やす」としており、インテルやマイクロソフトなどの企業も、これに呼応して迅速に...独自のコミットメントを行っています。[20]  シスコ社のCEOは、インドの市場ポテンシャルにより、5年後にはシスコ社にとってアジア最大の市場になる可能性があると述べています。[21]  ブッシュ大統領が、アメリカとインドのCEOが両国の企業発展に関する報告書を出すことを提案したのは、「『インドとアメリカの企業が両国の緊密な関係のための触媒となっている』という証拠である」。[22]

II. インドにおける会社法の歴史の概要

A. 植民地時代の歴史が企業インドに与えた影響について。

インドは様々な文化が混在し、17の主要言語を持ち、世界最大の民主主義国家である。 インドは世界最大の民主主義国家ですが、この地位を得るまでには様々な困難がありました。 インドにおけるヨーロッパ人の存在は17世紀にさかのぼり、1757年には英国がインドの政治的支配権を獲得しました。[23] 1947年のイギリスからの独立以前、インドの産業発展はイギリスの経済政策によって大きく制限されていた。[24]  1950年から1951年にかけて、"インド企業と英国企業の間で複数の取締役を持ち、広範囲に渡って取締役を兼任している "人物がいた。[25]  この時期に行われた調査では、「インドを代表する9つの産業ファミリーが、インドの産業界で600近くの取締役やパートナーシップを保有している」ことが明らかになった。[26]  1950年に結成された会社法委員会の提言を受け、インドでは1908年以降、会社を規制しようとする多くの法律が制定されてきた経緯を踏まえ、1956年に改正会社法が成立した。[27]  その後、会社法は1988年と2002年の大規模な改正を含む24回の改正が行われましたが、1956年法はビジネス・エンティティの施行の基礎となっています。[28]

植民地時代以降のインドは、厳しい孤立主義、社会主義運動、大規模な戦争(特に1947年にインドが2つに分裂してできたパキスタンとの戦争)などの局面を経てきた。 インドには現在、世界最大級の貧困層が集中しています。 この国には、「シリコンバレーがいくつかあるが、その中にはナイジェリアが3つあり、1日1ドル以下で生活する3億人以上の人々がいる」という。[29]  しかし、中産階級も同じくらいの人数がいて、力強く成長しています。[30]  インドはこのようにして、英国のコモンローに深く根ざした法律を持ち、米国と同様の経験をするようになりました。

B. インドにおける企業改革。

2003年、米国の企業不祥事や、米国のサーベンス・オクスリー法、欧州連合の監査指令などの法整備を受けて、インドの会社事務局は、日本の企業と同じように、監査委員会を設置しました。 ナショナル・コーポレート・ガバナンス・ファウンデーション (NFCG)という非営利団体があります。[31]  そして2003年、会社省は会社法の改正案を可決し、「①監査役の独立性、②監査役と会社経営陣との関係、③独立取締役」に関する新たな法律を制定し、企業のコーポレート・ガバナンス慣行を改善することを目的としました。[32]  2003年、上記の改正とSarbanes-Oxleyのさらなる研究の後、インド政府は法律のさらなる改正を提案し、多くの提言の草案を作成し始めた。[33]

2004年、インド政府は前年の法改正を受けて、会社法のさらなる改革を目指し、会社法に関するコンセプト・ペーパー(米国の規制当局が新規制の提案とコメントを求めるもの)を発表した。このコンセプトペーパーでは、次のような分野の変更が求められています。

  • 会社の設立とその他の組織的事項
  • 会計と監査
  • 会社の経営
  • のパワー 中央政府 企業に対する検査・調査の実施
  • 合併、統合などによる企業の再編成
  • 会社の整理整頓
  • 登録可能なその他の事業体
  • 別のクラスの会社であるプロデューサー会社
  • 外国企業、違反および罰則、その他の雑則[34]

最終的に、これらの改革は、会社法の改正が行われる前にインド証券取引委員会(SEBI)が第49条規制を公布したことで、切り札となりました。 専門家は、会社法を新たに統合することで「お役所仕事」が増えることが懸念されていたため、この分野のコーポレートガバナンスで主導権を握るSEBI機関のイニシアチブは、より良い選択肢であると述べています。[35]

C. インドの現行会社法

Ministry of Company Affairsのガイドラインによると、新しい会社を設立するための登録要件は以下の通りです。 (1)Memorandum and Articles of Association (2)Declaration of compliance (3)Register Office of the company (4)Name of Director, Manager or Secretary.[36]  しかし、インドは中央政府が全権を握っているため、米国の法人制度に見られるような「底辺への競争」を排除することができました。 例えば、インドでは株主の議決権に関する規定があります。「インドの規則と規制によれば、すべての株主は総会に参加して投票する権利を有する」。[37]  インドでは、「15%以上の株式または議決権を取得した場合、買収者は公募を行い、合併を承認しなければならず、規則により75%の株主投票が必要」とされています。 [38]  会社法では、年次総会(AGM)を「毎年開催し、総会を招集する通知を総会の21日前までに全株主に送付する」ことが定められています。AGMに加えて、会社法では、議決権または払込資本の10%を支配する株主が、臨時株主総会または臨時株主総会(EGM)を招集することが認められています。"[39]  強力な中央集権的な政府がなければ、株主の権利は国によって異なる。

2005年10月の時点で、インドで活発に登録されている非政府系の公開企業は約8万社に上る(図2参照)。 非公開会社については、現在60万社以上が登録されています。 国外でのビジネスを望むインド企業にとって、新たな規制要件を遵守する原動力は、自国の法律ではなく、むしろグローバル市場の影響である。[40]   このような自主的なコンプライアンスは、世界的に透明性を高めることを目的としたコーポレートガバナンスの動向が大きく影響していると考えられます。 また、インドでこのような自発的な動きが見られるのは、会社法の判決が出るまでに10年から20年かかるといわれるインドの司法制度の遅さも影響していると思われる。[41]  このことは、米国の各州が独自に会社法を管理することの一つの明確な利点を示している。 このことは、米国の各州が独自に会社法を管理することの利点を明確に示している。 このように、連邦政府が成立させたSarbanes-Oxley法の発展に伴い、米国は連邦法を州裁判所が解釈する会社制度へと移行しているのではないかと考えられる。 さらに、このようなシステムはインドでも構築されているのでしょうか。 つまり、インドでは、連邦政府が規制する企業システムが発展しているのではないか。 各州と連携してあるいは、国の影響を受けない。

III. サーベンス・オクスリー法に関する米国会社法の概要

A. サーベンス・オクスリー法(Sarbanes-Oxley)の概要

サーベンス・オクスリー法(SOX法)の重要な成果は、米国証券法の対象となる公開会社の監査を監督する会計監視委員会の導入であった。 会計監視委員会は、「公開企業の監査を監督し、『有益で正確な独立した監査報告書を作成することで公共の利益を増進する』ための民間の非営利組織である」と導入された。[42] 第301条 同法は、米国証券取引所に上場している企業に対し、「独立した取締役で構成され、監査人の任命、報酬、監督に直接責任を負う」監査委員会の設置を義務付けるよう、SECに指示しています....。[43]  第407条 また、「少なくとも1名の監査委員を米国GAAP(一般に認められた米国会計原則)の経験を有する「財務専門家」とするか、またはそのような「財務専門家」が監査委員会に就いていない理由を開示すること」という追加要件があります。[44]   第302条 各CEOおよびCFOは、すべての四半期報告書および年次報告書において、「そこには誤解を招くような内容が含まれていないこと、および、すべての重要な情報がその役員に知らされることを保証するために、その会社で特定の内部統制が導入されていること」を証明しなければならないと規定されています。[45].  第402条 は、公開会社が「取締役および執行役員に対して信用を供与または維持し、融資を行うこと」を禁止しています。[46]

セクション404のコスト   企業は、"財務報告に係る内部統制の有効性に関する報告を行うことが義務付けられており、それに付随する証明書は、虚偽の場合、企業とその上級役員が民事上および刑事上の責任を負う可能性がある "としています。[47]  CEOとCFOは、「報告書の中で、有効なコントロールが存在するかどうかを主張し、その有効性を設計・テストするために経営陣がどのようなフレームワークを使用したかを明らかにする」ことを怠り、「コントロールの重要な変更や重要な弱点を報告しない......社外監査役は、経営陣が行った声明についての証言や意見を述べなければならない」などの過ちを犯した場合、$100万円の罰金または懲役を科せられることになります。[48]

セクション 406 は、公開会社がSECの証券取引法規則に基づき、上級財務責任者のための倫理規定が採択されているか、またはそのような規定を採択しなかった説明を開示することを要求しています。[49] セクション 906 は、「これらの認証条項に故意または知りながら違反した者」に刑事罰を科すことを規定しています。[50]  ただし、知識要件があるため、原告となる可能性のある人は、会社役員が文書を改ざんしていることを実際に知っていたことを証明する必要があります。[51]  このため、NASDAQの現社長兼CEOによれば、「SOX法は、より危険の少ない、より規制の少ない、よりコストの少ない、より手間のかからない方法で優位に立とうとする株式市場と企業による "底辺への競争 "を誘発するという予期せぬ結果を招いた」。[52]

B. SOX法をどのように改革するか?

2005年には Oversight Systems Financial Executive Report SOX法に関する調査では、200人以上の「財務担当役員」を対象にアンケートを実施し、その結果、かなりの割合の人が「(SOX法の)統制要求事項を導入した後は、ほとんど効果がなかった」と考えていることがわかりました。[53]   調査対象者の約半数が、「SOX法の遵守が結果的に 詐欺やエラーのリスクの低減そして、今ではより効率的なオペレーションを実現しています。[54]  さらに、2005年に行われたアーンスト・アンド・ヤングの調査では、「87%は、説明責任と統制の所有権が強化されたことを指摘している」ことが明らかになった。[55]  元SEC委員長のハーベイ・ピット氏は、「SOXは確かに、そして 企業のコンプライアンス・コストの大幅な増加."[56]

SOX法は、アメリカ企業の腐敗を阻止するのに有益である。 しかし、その真の効果は、主に民営化への新たな競争の中で、将来的に判断されることになるだろう。[57]  SOX法を導入しようとする上場企業にとって最大の障害は、404条のコストです。[58]   ウォール・ストリート・ジャーナル紙は、"株式公開を意図する国際的な小企業の90%は、SOX法のコストと懸念から海外での上場を選択している "と述べています。[59] SECのSmaller Public Companiesに関する諮問委員会は、「時価総額が$128百万円未満で、収益が$125百万円未満の会社には404条の免除を......(また、時価総額が$787百万円までで、収益が$250百万円未満の会社には部分的な免除を)設けるべきである」としています。[60]  これらの免除措置が実施された場合、SEC委員会は、「免除された(企業)は、米国の時価総額の6%しか占めていないので、404条は、依然として94%の株式時価総額に完全に適用されることになる」と述べています。[61]

SOX法成立後、米国の公開企業が非公開企業に戻るケースが増えているという統計がある。 2003年の最初の8ヵ月間には、「公開企業のうち60社がすでに非公開になっており、2002年の同時期には49社、2001年には32社だった」。サーベンス・オクスリー法成立後の16ヶ月間に非公開化された企業数は120社で、2002年7月30日の制定前の16ヶ月間に比べて30%増加している」。[62]  また、SOX法により、公的に存在しようとする国際企業は非常に困難になりました。[63]  「301条の厳格な要件は、多くの外国企業の本国法にはそぐわず、場合によっては実際に相反するものである。[64]

IV. インド会社法版 "Sarbanes-Oxley "と関連規定

A. 概要

 インドには、「サーベンス・オクスリー」(SOX)型の法律が現れる場所が2つある。 (1)会社法、(2)インドの証券取引委員会であるSEBI(Securities and Exchange Board of India)が作成した上場企業向けの規則であるClause 49.  2002年、SEBIは上場公開企業に対する要件を「必須および非必須のコーポレートガバナンス規定を含むClause 49」に改訂しました。[65] SOX法の制定後、SEBIがSOX法の最良の条項と考えたものを取り入れるために、2004年に上場企業の要件が再び変更されました。[66]  SEBIの2004年の改革は2006年1月1日に施行された。 SEBIの2004年の改革は2006年1月1日に発効したが、SOX法と同様に "インド企業のビジネス方法の透明性を高める "ことを目的としている。[67]

B. インドのSOX法の基本的な特徴。 取締役会

米国のSOX法では、独立した監査委員会が必要とされているが、インドのSEBI委員会では、会社の取締役会が部分的に独立していることを要求しているだけである。 SEBIの条項49では、"取締役会の少なくとも3分の1が非執行であり、その過半数が独立していること "を求めています。[68]  第49条ではさらに、「取締役会の議長が経営者である場合、取締役会の50%を独立取締役で構成しなければならない」と規定しています。[69]  取締役会の独立性は、インドの独立取締役の数によって制限されています。[70]  しかし、会社法では、「取締役の33%または2名のいずれか多い方が出席すること」と規定されており、非執行メンバーや独立メンバーの出席が必要かどうかについては規定されていません。[71]  会社法および第49条では、独立取締役とは「以下に該当する非執行取締役」とされています。

(i) 取締役の報酬を除き、当社との間に重要な金銭的関係または取引はありません。

(ii) 発起人、または取締役会や取締役会の一つ下の階層の管理職の人物と関係がないこと。

(iii) 過去3年間、役員ではありません。

(iv) 過去3年間、法定監査法人、内部監査法人、または会社にコンサルティングサービスを提供する会社のパートナーではない、またはパートナーであったことはない。

(v) 取締役の独立性に影響を与える可能性のある会社の重要な供給者、サービス提供者、顧客、または賃貸人、賃借人ではない。

(vi) 会社の実質的な(議決権の2%以上を所有する)株主ではない。.」[72]

インドでは、独立取締役の要件に加えて、「経営陣の自律性の向上...取締役を任命するための独立した取締役会レベルの指名委員会...セクターの閣僚からの干渉の減少...上級管理職の報酬を業績に連動させることによる収益性への注力」など、さらなる改革が提案されています。[73]

C. インドのSOX法の基本的な特徴。 罰則

サーベンス・オクスリー法とは対照的に、第49条の罰則は強く執行されていないようだ。 要求事項に従わない場合の最も厳しい罰則は、販売可能な有価証券としての上場廃止です。[74]  しかし、インドでは定期的に企業の非上場化を行うことができないため、SEBIが "株式市場から退出する能力を奪うことで "少数株主に悪影響を与えることを懸念しているために[75] 49 条の遵守が難しいことがわかっています。 そのため、ボンベイ証券取引所(インドの2大証券取引市場の1つ)に上場している企業の20%、つまり1,000社以上が遵守していません。[76]   この20%は、時価総額の5%以下であり、取引量もほとんどないにもかかわらず、規制当局が問題のある企業への対応に消極的であることから、国内の執行・監視体制に懸念が生じています」と述べています。[77]  しかし、Clause 49はまだ未完成ではありますが、インドが今後も改革を続けていくことを示しています。[78]

D. 第49条の効果。 民営化への回帰ラッシュ? インドにおける外国機関投資家の動向。

米国の公開企業が非公開に戻る傾向が強まっていることに示されているように、インドの公開企業にも同じことが言えるかもしれない。 図2に示すように、インドは世界で最も多くの上場企業を有している。 また、2004年に49条が導入され、サーベンス・オクスリー法などの米国での企業スキャンダルの影響もあり、この2つの期間(2003-2004年と2004-2005年)だけでも、インドでは企業の上場に異常な動きが見られました。 SEBIによると、2004年から2005年にかけて、上場企業の資本金が80%から39%に減少している(図3参照)。 また、2004年から2005年にかけて、非上場企業の資本金は16%から61%に増加しました。 2004-2005年には共同上場企業は存在せず、2003-2004年の4%から減少しています。 なぜこのような結果になったのかは推測の域を出ませんが、少なくともインドの企業の考え方が民営化に向いていることは確かです。 このように、米国の多くの中小企業がサーベンス・オクスリー法の核心を避けるために行っているような民営化への回帰を、インドでも第49条を避けるために急いでいることが明らかになった。

V. 結論

インドは非常に独立した国ですが、他国の改革や教訓を参考にしようとしています。 政府がコーポレート・ガバナンスのためのナショナル・ファウンデーションを設立し、エイドリアン・キャドベリー卿の声明を支持しているにもかかわらず、このような状況です。[79] その

コーポレートガバナンスの規範は、外部から輸入することはできず、その国の経験に基づいて策定されなければならない。企業部門に特定のコードに従うことを強制することはできない。企業の成長を犠牲にしてコーポレート・ガバナンスが達成されることのないように、均衡を保つべきである。

インドも米国と同じような道を歩む可能性がありそうです。 米国企業改革法(Sarbanes-Oxley Act)の404条に関連するコストを迂回させるための改革を求める声が高まっているようです。 同様に、インドでも、時価総額に基づく免除を利用した改革が必要かもしれません。 このような改革が行われなければ、インドはますます困難に直面する可能性があります。「概算では、平均9人の取締役を持つ上位500社の上場企業は、2,500人の新しい取締役を見つける必要があります」。[80]

米国でもインドでも、民営化が急がれていますが、これは一時的な傾向に過ぎない可能性があることに留意する必要があります。 両国とも、最終的には公開企業の上場が再び安定してくるだろう。 インドでは、「海外からインドへの直接投資が続けば続くほど、インドの中堅企業が積極的に投資するようになる」と考えられています。

外国資本にアクセスするためには、より良い方法を採用する必要があります。[81]  上場によって企業はより多くの資金を調達できるようになり、その魅力によってインドの企業の透明性が向上するはずである。 積極的に上場している企業が多いインドは、米国がSarbanes-Oxley法の改革を続け、州の会社法に侵入していく中で、最終的には妥協点を示すことになるだろう。

フィギュアのチャートとグラフ

図1. 海外機関投資家の投資額(2004-2005年. インド証券取引委員会(SEBI)、 アニュアルレポート 2004-2005:第2部トレンドとオペレーションのレビュー, p. 38.http://www.sebi.gov.in/annualreport/0405/Part2.pdf にあります。

図2.インド政府企業局(Ministry of Company Affairs.  GROWTH OF 企業部門 2005年10月より2005. http://www.mca.gov.in/ MinistryWebsite/dca/corporategrowth/growth.html.

図3. 2004-2005年の総資源動員に占めるセクターの割合. インド証券取引委員会(SEBI)、 アニュアルレポート 2004-2005:第2部トレンドとオペレーションのレビュー, p. 3.所在地 http://www.sebi.gov.in/ annualreport/0405/Part2.pdf.

[1]  Newsweekまた、「India Rising」Fareed Zakaria, March 6, 2006, p. 34.

[2]  Id.

[3]  Id.

[4]  Thomas L. Friedmanを参照してください。  世界は平らだ:21世紀の簡単な歴史Farrar, Straus and Giroux, 2005.

[5]  U.S. Department of State(米国国務省)。 南・中央アジア事務局, December 2005 Background Notes, Located at http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/3454.htm.

[6]  Karnataka's Government Website(http://www.karnataka.gov.in)をご覧ください。

[7]  インド政府のウェブサイト「Know India」をご覧ください。 http://www.india.gov.in/knowindia /st_karnataka.phpを参照してください。

[8]  米国国務省(注5)

[9]  インド証券取引委員会(SEBI)、 アニュアルレポート 2004-2005:第2部トレンドとオペレーションのレビュー, p. 37. http://www.sebi.gov.in/annualreport/0405/Part2.pdf にあります。

[10]  U.S. Dept of State(注5)、および "制裁とは何か、そしてその意味」。  The Statesman(インド.1998年5月14日

[11]  米国国務省(注5)

[12] Newsweekまた、「India Rising」では、インドは「今後50年間で、世界で最も急速に経済成長を遂げるだろう...なぜなら、インドの労働力は他の国ほど早く高齢化しないからだ」と述べています(34ページ)。

[13] Id.

[14] CFO.com, "India Still No.1 Outsourcing Haven", Stephen Taub, June 3, 2005. 所在地: http://www.cfo.com/article.cfm/4050685/c_4050702

[15] Id.

[16] Id.

[17] Id.

[18] Saritha Rai, The New York TimesExecutives See U.S. Link as Crucial in India's Growth", March 3, 2006.

[19] Id.

[20] Id.

[21] Id.

[22] Id.

[23] U.S. 国務省 (注5)となっています。

[24] Ananya Mukherjee Reed, ヨーク大学(トロント)政治学部准教授。  インド企業経済の展望。儲けのパラドックスを探る, St. Martin's Press (Palgrave), 2001, p. 91.

[25] p.83に掲載されています。

[26] Id.

[27] 83-98ページに掲載されています。

[28] インド政府会社法省。  2004年会社法案に関するコンセプトペーパーは、P.1に位置しています。 http://www.mca.gov.in/MinistryWebsite/dca/common/conceptpaper.pdf.

[29] Newsweekまた、「India Rising」(注12)も紹介されています。

[30] Id.

[31] インド政府会社法省。  2004年~2005年の会社事務局の年次報告書第1章、p.5。所在地 http://www.mca.gov.in/MinistryWebsite/dca/report/ annualreport2005/annualreport2005.htmlをご覧ください。

[32] 注28を参照。 コンセプトペーパー, p. 1.

[33] インド政府会社問題高等委員会省。 企業監査とガバナンスに関するNaresh Chandra委員会報告書の提言(2002年, Executive Summary.http://www.nfcgindia.org/library.htm にあります。

[34] 注記27をご参照ください。 コンセプトペーパー, p. 1.

[35] 株式会社国際金融研究所、タスクフォース・レポート、2006年2月。  インドのコーポレート・ガバナンス。投資家の視点から, p. 6. 所在地 http://www.iif.com/data/public/ IIFCorpGovIndia_0206.pdf.

[36] インド政府企業省のウェブサイトはこちら http://www.mca.gov.in/ MinistryWebsite/dca/guidelines/guidelines.htmlをご覧ください。

[37] Institute of International Finance at p.13(注35参照)。

[38] p.14を参照してください。

[39] p.15を参照してください。

[40] p.7を参照してください。

[41] p.10を参照してください。

[42] Joseph F. Morrissey, Visiting Assistant Professor of Law Chicago-Kent College of Law.  コロンビア ビジネスロー・レビュー, "Catching the Culprits:Is Sarbanes-Oxley Enough?", 2003 COLUM.BUS.L. REV.801, 837-38.

[43] 種田健治。 コロンビア ビジネスロー・レビューサーベンス・オクスリー、外国人発行体と米国の証券規制」。 2003年 COLUM.BUS.L. REV.715, 738.

[44] 738-39である。

[45] Morrissey at 841(注42参照)。

[46] Taneda at 743(注43参照)。

[47] CIO.com, "Ask the Expert", デボラ・ビルンバック. にあります。 http://www2.cio.com/ask/expert/ 2004/questions/question1918.htmlをご覧ください。

[48] Id.

[49] トニー・A・パレデス ワシントン大学法科大学院准教授「Enron: The Board, Corporate Governance, and Some Thoughts on the Role of Congress(エンロン:取締役会、コーポレート・ガバナンス、そして議会の役割についての考察 エンロン:企業の悪夢と法的影響, p. 517.

[50] Morrissey at 842(注42参照)。

[51] Id.

[52] NASDAQの社長兼CEOであるボブ・グリーンフィールド氏。 ウォール・ストリート・ジャーナル紙It's Time to Pull Up Our SOX", March 6, 2006; Page A14.

[53] ハーベイ・L・ピット(元SEC会長)。 フォーブス誌, "Trials And Tribulations Of Enron And S-Ox", Located at http://www.forbes.com/columnists/2006/01/20/enron-sarbox-pitt-commentary-cx_hlp_0123harveypitt.html.

[54] Id.

[55] Id.

[56] Id.

[57] ジョシュア・M・ケーニッヒ コロンビア ビジネスロー・レビューまた、「A brief roadmap to going private」(2004 colum.BUS.L. REV.505, 506.

[58] グリーンフィールド(注52参照)。

[59] Id.

[60] Id.

[61] Id.

[62] Koenig at 506 (See Note 57).

[63] Taneda at 736(注42参照)。

[64] 739である。

[65] Institute of International Finance, Inc.のP.6(注35)を参照のこと。

[66] Id.

[67] ウォートン・スクール出版, "Is Indian Business Ready for a Brave New World of Tough Corporate Governance?", Located at http://www.whartonsp.com/articles/printerfriendly.asp?p=433384.

[68] Institute of International Finance, Inc.のP.16(注35)を参照のこと。

[69] Id.

[70] Id.

[71] Id.

[72] p.22を参照してください。

[73] p.8を参照してください。

[74] p.6を参照してください。

[75] Id.

[76] Id.

[77] Id.

[78] Sahad P.V.を参照してください。  Business Today. 「2005年4月24日、アーンスト・アンド・ヤングのジェームズ・S・ターリーCEOのコメント。そのため、われわれはここでのリーダーであり、今後5年、10年、20年とその地位を維持できるようにしたい」と述べている。

[79] ナショナル・コーポレート・ガバナンス・ファウンデーション."Discussion Paper:インドにおけるコーポレート・ガバナンス。Theory and Practice", February 2004, Section 4, p. 9. 所在地 http://www.nfcgindia.org /library/cgitp.pdf.

[80] ウォートン スクール 出版 (注67参照)。)

[81] Institute of International Finance(注34参照)。

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