EB-5再就職が変わる:USCISのステークホルダーイベントが新規制に光を当てるかもしれない

2023年4月15日 マイケルA.ハリス

まもなく、USCISは 予定 EB-5ステークホルダー・エンゲージメントこのイベントは 当初予定 を2023年3月20日に予定していましたが、急遽2023年4月25日に変更となりました。2022年3月15日以前にフォームI-526を提出した移民投資家が投資を継続するための要件と、2022年3月15日以降にフォームI-526またはフォームI-526Eを提出した移民投資家が少なくとも2年間は投資を継続しなければならないという2022年EB-5改革・誠実法(EB-5 Reform and Integrity Act of 2022)(以下「RIA」)に基づく新たな要件が、エンゲージメントのトピックのひとつとなります。このトピックは、特に以下にとって重要です。 EB-5投資家 また、投資家のグリーンカード取得資格に重大な影響を与える可能性があります。

EB-5プログラム1990年に米国議会によって設立されたNCEは、米国永住権への道を求める外国人投資家にとって、長い間魅力的な選択肢であった。このプログラムでは、米国内で雇用を創出する新商業事業(「NCE」)に投資することで、グリーンカードを取得することができる。 草の根 組織である。2022年3月15日に可決されたRIAは、再派遣に関する新条項を含むEB-5プログラムに大幅な変更を加えた。

EB-5プログラムの文脈では、再派遣とは、当初の投資が返済、完了、または売却された後に、投資家の資本を新たなプロジェクトや投資に再投資することを指します。このプロセスにより、投資家は投資を維持し、米国経済への投資を持続するためのプログラムの要件を満たすことができます。

大発見

昨年、おそらく誰よりも早く、私はRIAに起因する移民国籍法(INA)の重大な変更を発見し、これまで居住者の条件付き期間を通じて必要とされていた維持期間に大きな影響を与える可能性があることを知りました。結果的に、この影響は再派遣のプロセスも大きく変える可能性がある。INAに対するRIAの変更のロードマップを詳細に分析し、INAに対するRIAの修正の重大さに気づいたとき、私は衝撃を受けました。これらの変更には以下が含まれる:

1. INA第203条(b)(5)(A)(i)に基づく新たな投資期間:この改正は、投資家の資本が2年以上投資され続けることが期待されることを明確にするものである。この変更は、持続的な投資の必要性を強調するものであり、必要な期間投資を維持することの重要性を強調するものであるため、投資家とNCEの再展開への取り組み方に影響を与える可能性がある。

2. INA第203条(b)(5)(D)(ii)(IV)に基づく新たな買い戻し規定:この改正は、投資された資本はNCEの裁量で買い戻しオプションの対象となり得るとし、投資家は持続期間及びその他の要件を満たした後にのみ申立てを撤回することができるとするものである。この変更はNCEと投資家により柔軟性を提供し、投資が米国経済に留まることを保証すると同時に、一定の条件下で撤回の選択肢を提供するものである。

3. INA第216A条(b)(1)(B)に基づく居住終了の根拠としての投資の継続の削除:このセクションの主な変更点は、投資家の資格停止が以下の理由に基づくことができなくなったことである。 ではない 年間の条件付永住権の全期間を通じて投資を維持すること。以前は、米国での居住期間中、投資を維持できなかった場合、投資家はその資格を失う可能性があった。RIAによる今回の変更では、投資家が「必要な資本を投資していない」場合にのみ、その在留資格を停止することができるようになった。以前は、「投資中」または「投資を維持していない」投資家に影響を与える2つの規定があった:

法令 プレRIA RIA
INA 216A条(b)(1)(B) (B)

(i) 外国人が投資しなかった。 を積極的に投資するプロセスにはなかった。必要な資本金

(ii) その外国人が 持続的 外国人が米国に居住している期間中、(i)に記載された行為を行った場合。

(B) 外国人が必要な資本を投資しなかった。
INA §216A(d)(1)(A) (A)

(i) 投資した、 または積極的に投資を行っている必要な資本金 そして

(ii)外国人が米国に居住している期間中、(i)に記載された行為を継続したこと。

(A) 必要な資本を投じた;

もう一度、上記の太字または赤字の部分に注目してほしい。 削除 INAより

4. 投資家がまだ雇用を「創出中」である場合の新要件

INA §216A(d)(1)(B)

& (C)

(B) は、第203条(b)(5)の要件に適合している。 (B)

(i) 第203条(b)(5)(A)(ii)に基づき必要とされる雇用を創出した場合。 (ii)第203条(b)(5)(A)(ii)で義務付けられている雇用を積極的に創出中であり、永住のための合法的入国から3年目までにそのような雇用を創出する予定である。

(C) は、第203条(b)(5)の要件に適合している。

RIAによるINA§216A(d)(1)(B)及び(C)の最近の改正は、リージョナルセンター及び直接スタンドアローンプロジェクトの両方におけるEB-5投資家にとって重要な意味を持ちます。以前は、INA第216A条(d)(1)(B)は、投資家が条件付永住権(通常2年間)の全期間を通じて投資を維持することを要求していました。しかし、新しいバージョンのINA§216A(d)(1)(B)は、投資家がINA§203(b)(5)(A)(ii)の雇用創出要件をまだ満たしていない場合を除き、条件付永住期間中、投資を維持する必要はなくなったと規定している。

INA216A条(d)(1)(B)の新しい規定では、雇用創出要件がまだ満たされていない場合、投資家は2年間の居住期間中に投資を維持することを要求される可能性がある。つまり、投資家の条件付居住期間が終了する前に雇用が創出されていない場合、投資家は2年間の居住期間が終了するまで、さらに2年間投資を維持することを要求される可能性がある。この新しい規定は、雇用創出要件が満たされるまで、投資家がプロジェクトの成功に財政的な利害関係を持ち続けられるようにすることを目的としている。

地域センター・プロジェクトの投資家にとっては、大半の地域センター・プロジェクトは2年間の条件付居住期間内に必要な雇用を創出するように構成されているため、この新規定は大きな影響を与えないかもしれません。しかし、プロジェクトのスケジュールが長かったり、予期せぬ遅延に直面する可能性のある、直接的な単独プロジェクトに投資する投資家にとっては、この新規定は、当初の予想よりも長い期間、投資を継続することを要求するかもしれません。

全体として、INA§216A(d)(1)(B)及び(C)に対するこれらの変更は、EB-5投資家にとって慎重な計画とデューディリジェンスの重要性を強調しています。投資家は、投資を行う前に、プログラムの雇用創出要件を十分に理解し、プロジェクトのタイムラインと潜在的なリスクを慎重に検討する必要があります。

本当の疑問USCIS政策への潜在的影響とは?

RIAの修正は、EB-5プログラムおよび再派遣に関する米国移民局(USCIS)の方針にいくつかの影響を及ぼす可能性があります。これらの潜在的な影響には以下が含まれます:

1. 方針の明確化:USCIS は、RIA の新条項を考慮し、最新のガイダンスを発行し、再派遣に関す る方針を明確にする必要があるかもしれません。これには、再派遣のプロセス、NCEの役割、投資家の資本投 資を維持し完了させるための要件について、より詳細な情報を提供することが含まれ る。

2. 監督とコンプライアンスの強化:RIAの改正は、投資家とNCEが新要件を遵守することを確保するためのUSCISによる監視と遵守努力の強化につながる可能性がある。これには、資本が必要な期間投資されたままであることの確認、買い戻しオプションの行使の監視など、再展開プロセスに対するより厳しいチェックが含まれる可能性がある。

3. 投資家保護の強化:RIAによって導入された変更は、EB-5プログラムにおける投資家保護の強化につながるはずです。継続的な投資の必要性を強調し、終了のリスクを軽減することで、USCISの方針は投資家の利益をさらに保護するよう更新される可能性があり、投資家はより確実で安定した再派遣プロセスを進めることができるようになります。

4. 処理時間への影響:RIAの改正はEB-5請願書の処理時間に影響を与える可能性があります。USCISが新要件を取り入れるために方針と手続きを更新する際、請願書の審査に遅れが生じる可能性があります。しかしながら、USCISが投資家保護と政策の明確化に重点を置くことは、プログラムの確実性と透明性を高めることにより、最終的に投資家に利益をもたらす可能性があることに留意することが重要です。

さらに、改正 INA 216A 条(d)(1)(B)は、地域センター及び直接独立型プロジェクトの投資家にも潜在的な影響を与える。投資家は条件付在留期間中に投資を継続する必要はなくなりますが、雇用が創出されていない場合は、2年間の在留期間中に投資を継続しなければならない可能性があります。つまり、投資家は、当初の2年間では必要な雇用が創出されない可能性のあるプロジェクトに投資する潜在的なリスクと利益を慎重に検討する必要があると考えられます。

新規制の登場:USCISは合理的か?

RIAの結果、USCISがこれらの新しい規定に合わせてどのように方針と手続きを更新するかは、再配置プロセス、監督とコンプライアンスの努力、および請願書の処理時間にとって非常に重要になります。以下は、EB-5 Reform and Integrity Actの合理的な解釈に基づき、連邦規則集(8 C.F.R.)に記載されている現行の規則に加えられる可能性のある変更点です。これらの変更には以下が含まれる可能性があります:

1. 持続的投資期間:連邦規則集第8編第204.6条(j)を更新し、INA第203条(b)(5)(A)(i)の「資本は少なくとも2年間は投資され続けるべきである」という新しい要件を反映させる。再派遣の対象となるプロジェクトの種類の拡大や、遵守を証明するために必要な書類など、この要件を満たすための基準について、規則でより多くの指針を示すことができる。

2. 買い戻しオプション:連邦規則集第 8 編第 204.6 条(j)を改正し、買い戻しオプションに関する INA 第 203 条(b)(5)(D)(ii)(IV)の規定を盛り込む。同規則は、買い戻しオプションの行使が可能な条件と、買い戻しオプ ションの行使を選択したNCEに対する報告義務を明確にすることができる。

3. 資格の停止:INA 216A(b)(1)(B)の変更を反映させるため、連邦規則集第8編第216.6条を改訂する。同規則は、資格抹消の理由や、資格抹消に直面した投資家に対する手続き上の保護措置について、さらなる指針を示すことができる。

4. 再派遣の手続き:連邦規則集第204.6条(j)を更新し、EB-5 Reform and Integrity Actによって導入された変更に照らして、再派遣手続きに関するより具体的なガイダンスを提供する。これには、再展開のための許容される時間枠、投資家に要求される関与のレベル、及び追加的な書類や報告要件について言及することが含まれる。

5. モニタリングとコンプライアンス:連邦規則集第 8 編第 204.6 条及び第 216.6 条を改正し、投資家と NCEs が新 規定を遵守することを確保するため、より強固な監視及び遵守措置を確立する。これには、持続的投資期間の維持における NCEs の役割と責任、及び違反した場合の潜在的な結果を概説することが含まれる。

6.投資家の保護:EB-5 Reform and Integrity Act(EB-5改革・完全性法)により導入された、持続的な投資と終了リスクの低減の重視の高まりを考慮し、投資家保護を強化するために連邦規則集(CFR)の関連セクションを改訂する。これには、NCEsに対するデューデリジェンス要件の強化、再派遣プロセスにおける投資家の権利の概説、紛争解決に関するより明確なガイドラインの提供などが含まれる可能性がある。

7. 処理時間と裁定:EB-5 Reform and Integrity Act(EB-5改革及び完全性法)により導入された変更に照らし、処理時間及び裁決手続きへの潜在的な影響に対処するため、連邦規則集8.F.R.を更新する。これには、請願書審査プロセスの合理化、EB-5申請の様々な段階に対する明確なタイムラインの設定、新条項が処理時間にどのような影響を与えるかについてのガイダンスの提供などが含まれます。

結論IIUSAとAIIAはEB-5投資家の再派遣政策でスタンスを異にする

EB-5業界の2大業界団体であるIIUSAとAIIAは、再派遣の問題に関して相反する見解を持っている。 IIUSAはこの活動を支持する柔軟性があり、投資家にもプロジェクトにもメリットがある」と述べている。これに対して AIIAは以前から配置転換に反対してきた両団体は、再派遣の透明性を高める必要性には同意しているものの、再派遣が悪徳業者に悪用される懸念があるとして、再派遣は投資家の同意を得た場合にのみ行われるべきであると主張している。透明性と説明責任を高める必要性については両グループとも同意しているかもしれないが、再派遣に関する両グループの見解の相違は、EB-5投資家の利益を最善の方法で保護する方法をめぐる広範な議論を反映している。

連邦規則集第8編に基づく現行の規則は、EB-5改革・完全性法によって導入された変更を 反映し、投資家、NCE、及び移民局の審査官に対してより明確なガイダンスを提供することを 目指すべきである。これらの更新は、持続的投資、部分的投資、部分的雇用創出、買い戻しオプション、ステータスの終了、再派遣手続き、モニタリングとコンプライアンス、投資家保護、処理時間など、EB-5プログラムの様々な側面を扱うことができる。新条項を取り入れるために規則を改正することで、移民局はEB-5プログラムが外国人投資家にとって魅力的で安全な選択肢であり続けることを保証すると同時に、プログラムの完全性を維持し、米国経済への投資を促進することができます。との一体性に基づくなど、業界がどのように反応するか。 AILAのEB-5委員会である、 IIUSA (EB-5リージョナルセンター業界を代表する業界団体)、および AIIA (投資家の利益を守ろうとする非営利の投資家主導団体)が結果を左右するかもしれない。

EB-5投資家の弁護士
EB-3スペシャリスト
AILA弁護士メンバー

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